使っていない自宅の駐車スペースを貸して収入を得たいと考えたとき、消費税がかかるのかどうかで悩む人は少なくありません。駐車場は土地であるため非課税と思われがちですが、整え方や貸し方しだいで、課税や免除になる場合があります。
物置のようになっていた駐車場を貸し始めたとき、「土地を貸すだけだから税金はかからない」と思い込んでいた失敗談があります。ところが白線を引いた時点で課税対象になっていたことを後から知り、確定申告で慌てたケースです。
知らないまま放置すると負担になる土地も、正しく知ることで安心できる収入に変わると実感しています。ここでは、駐車場経営における消費税の考え方を、できるだけ分かりやすく整理します。

駐車場を貸したときの消費税の考え方
使っていない駐車スペースを貸すとき、お金を受け取る以上、消費税が関わってくる場面があると考えられます。
実際に駐車スペースを貸し始めた当初、「場所を貸すだけだから税金の話は関係ない」と思い込んでいた時期がありました。ところが確定申告の時期に税務署から指摘を受け、消費税の分を追加で納めることになった失敗談があります。あらかじめ知っていれば、利用料の設定も変えていたはずです。
ここでは、体験をもとに駐車場と消費税の関係をやさしく整理していきます。なお、税金に関する具体的な判断は、税理士や税務署などの専門機関にご相談ください。
駐車場の利用料は消費税がかかるのが基本

自宅に駐車場があっても車を持っていない場合、そのスペースを貸すだけで収入が得られる可能性があります。月ごとに貸す場合でも、時間で貸す場合でも、駐車場の利用料には消費税がかかるのが原則と言われています。
「ただ場所を貸しているだけだから、税金は関係ない」と考えていたケースがあります。ところが確定申告で税務署から「駐車場の利用料はサービスの対価に当たる」と指摘を受け、消費税分を追加で支払うことになった事例があります。
事前に利用料の設定に消費税を含めておけば、あとから慌てずに済んだはずです。
| 貸し方 | 消費税 | 理由 |
|---|---|---|
| 月極駐車場 | かかると考えられる | サービス提供として対価を受け取るため |
| 時間貸し(コインパーキング) | かかると考えられる | 事業としての貸し出しに当たる可能性があるため |
| 整備した駐車スペース | かかると考えられる | 使える場所として提供しているため |
- お金を受け取るサービスの提供に当たる可能性がある
- 事業としての貸し出し行為と見なされるケースが多い
- 原則として消費税の課税対象になると言われている
駐車場として貸すなら、消費税がかかることを前提に利用料を決めておくことで、あとからの負担を防げる可能性があります。
駐車場の消費税は今は10%

駐車場を貸して受け取る利用料に消費税がかかる場合、税率は10%です。月ごとに貸す場合でも、時間ごとに貸す場合でも、この税率は変わらないとされています。
最初に月3万円で貸し始めたとき、消費税のことを考えずに契約してしまった事例があります。あとから消費税10%を加えると33,000円になることに気づき、利用者との間で金額の調整が必要になり気まずい思いをしたそうです。
契約の前に税込の金額をはっきり決めておくことの大切さを感じた失敗談です。
| 項目 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 月極駐車場 | 10% | 標準税率が適用されると考えられる |
| コインパーキング | 10% | 軽減税率の対象外とされている |
| 時間貸し駐車場 | 10% | 他のサービスと同じ扱いになる可能性がある |
税率10%の具体的なイメージ
- 利用料30,000円の場合:消費税3,000円 → 合計33,000円
- 利用料20,000円の場合:消費税2,000円 → 合計22,000円
- 利用料15,000円の場合:消費税1,500円 → 合計16,500円
契約前に税込の金額を明確にしておくことで、あとからのトラブルを避けられると考えられます。
土地を貸すだけなら非課税でも駐車場は別扱い

「土地を貸すだけなら消費税はかからない」という話を聞いて、駐車場も同じだと思う方は少なくないかもしれません。しかし、駐車場として整えた土地は別の扱いになると言われています。
知人が「土地を貸すだけだから非課税だろう」と思い込んでいたケースがあります。ところが税務調査で「これは施設の貸し付けです」と指摘され、過去の分まで消費税を納めることになったそうです。フェンスや車止めを設置した時点で、単なる土地ではなくなっていたとのことです。
| 項目 | 消費税 | 理由 |
|---|---|---|
| 更地のままの土地 | かからないとされている | 消費税法で非課税と定められているため |
| 駐車場として整備した土地 | かかると考えられる | 施設の利用として扱われる可能性があるため |
| 車止めやフェンス設置済み | かかると考えられる | 車を止めるための場所を提供しているため |
- 地面をならして車を止めやすく整備している場合
- フェンスや車止めなどの設備がある場合
- 国税庁が「施設の利用」と位置づけている可能性がある場合
- 土地そのものではなく使うための場所を提供している場合
整備した駐車場は土地ではなく施設として扱われる可能性が高く、消費税がかかるケースが多いと考えられます。詳しい判断は税務署や税理士への確認をおすすめします。
消費税がかかるかどうかを分ける大切なポイント

駐車場を貸すときに消費税がかかるかどうかは、いくつかのポイントで判断されると考えられます。土地をどのように整備しているか、どれくらいの期間貸すのかによって、税金の扱いが変わってくる可能性があります。
駐車場として形を整えているかどうか

駐車場に消費税がかかるかは、土地をどこまで整えているかで決まると考えられます。アスファルトや砂利を敷いて車を止めやすくすると、ただの土地ではなく施設として扱われる可能性があります。
知人が最初に駐車場を始めたとき、「とりあえず白線だけ引いておけば大丈夫」と思っていた事例があります。ところが税務署から「これは施設として整備されています」と指摘され、最初から消費税を含めて計算すべきだったと気づいたそうです。
ロープ1本でも区画を分けた時点で、もう単なる土地ではなくなっていたとのことです。
| 土地の状態 | 消費税 | 具体例 |
|---|---|---|
| 何も手を加えない更地 | かからない場合がある | 借りる人が自己責任で使う土地 |
| 砂利を敷いた地面 | かかると考えられる | 車を止めやすく整備している |
| アスファルト舗装 | かかると考えられる | 駐車場として使える状態 |
| 車止めやフェンス設置 | かかると考えられる | 施設としての設備がある |
| ロープや線で区画表示 | かかると考えられる | 区画を分けて貸している |
整備の判断ポイント
- 地面をならして駐車しやすくしている
- フェンスや車止めなどの設備がある
- 区画を分けるラインやロープがある
- 貸す側が管理している状態
少しでも整備すると施設として扱われる可能性があるため、最初から消費税を考えておくことが大切です。
ただの土地か、使うための場所かの違い

駐車場が消費税の対象になるかは、土地ではなく施設として使われているかも重要なポイントと考えられます。地面を整え、区画を分けて貸す形は、場所を使わせるサービスと見なされる可能性があります。
知人が屋根付きの駐車場を作ったとき、「建物があるけど土地を貸しているだけ」と考えていたケースがあります。
しかし確定申告で税理士から「これは明らかに施設の貸し付けです」と指摘され、建物がある時点で施設利用に当たることを知ったそうです。
| 種類 | 消費税 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 更地のまま貸す | かからない場合がある | 土地そのものの貸付け |
| 区画を分けて貸す | かかると考えられる | 場所の提供サービス |
| 屋根付き駐車場 | かかると考えられる | 建物がある施設 |
| 機械式駐車場 | かかると考えられる | 設備を使わせる利用 |
| 立体駐車場 | かかると考えられる | 施設としての実態が明確 |
施設として扱われるケース
- フェンスやラインなどの整備がある
- 建物や屋根が付いている
- 機械式や立体式の設備がある
- 区画を分けて使わせている
施設として整えた駐車場は、土地ではなくサービスの提供として消費税がかかる可能性が高いと考えられます。
短い期間か、長く貸すかによる違い

土地を貸す期間がとても短い場合は、整えていない土地でも消費税がかかる点に注意が必要と考えられます。1か月より短い期間で貸す形は、一時的に使う場所を用意するサービスと見られる可能性があります。
夏祭りのときに「3日間だけ更地を貸す」という話があった事例があります。何も整備していない土地だったので「これなら非課税だろう」と思っていたところ、1か月未満の貸し出しは課税対象と知り、慌てて契約内容を見直したそうです。
| 貸出期間 | 土地の状態 | 消費税 |
|---|---|---|
| 1か月以上 | 整備なしの更地 | かからない場合がある |
| 1か月以上 | 整備済み | かかると考えられる |
| 1か月未満 | 整備なしの更地 | かかると考えられる |
| 1か月未満 | 整備済み | かかると考えられる |
短期貸しが課税される理由
- 土地そのものではなく一時的な場所の提供と見なされる
- イベント用の臨時駐車場としての利用
- 数日だけの使用でもサービス提供と判断される可能性がある
具体的な短期貸しの例
- お祭りやイベント時の数日間の貸し出し
- 工事現場の仮設駐車場(2週間程度)
- 繁忙期だけの臨時駐車スペース
1か月未満の貸し出しは、更地でも消費税の対象になる可能性があるため、期間の確認が欠かせません。
コインパーキングでの消費税の扱い

コインパーキングとして駐車場を運営する場合、消費税の扱いは運営方法によって変わると考えられます。自分で管理する場合と、会社に任せる場合では、税金の仕組みが異なる可能性があります。
消費税を払う必要がある場合

駐車場で消費税がかかる場面は、土地ではなく駐車場という形で使わせているかで決まると考えられます。地面を整え、使えるようにしてお金を受け取る形は、場所を使わせるサービスと見なされる可能性があります。
最初に駐車場を始めたとき、「設備は管理会社が用意するから、自分は土地を貸しているだけ」と思っていた事例があります。
「利用料を受け取っている以上、サービス提供者です」と指摘され、消費税の納付義務がある可能性を知ったそうです。管理会社に任せていても、利用料を受け取る立場なら課税対象になるケースがあります。
| 駐車場の形 | 内容の説明 | 消費税 |
|---|---|---|
| 整備した土地を時間貸し | 舗装や区画線、精算機などを設けて使える形 | 課税対象になると考えられる |
| 自主管理での運営 | 設備をそろえ、清掃や集金を自分で行う形 | 課税対象になると考えられる |
| 管理会社への委託 | 設備は自分で用意し、運営だけを会社に任せる形 | 課税対象になると考えられる |
| 整備した月極駐車場 | 舗装やフェンスを設け、決まった人に貸す形 | 課税対象になると考えられる |
| 完成した駐車場の一括貸し | 土地と設備をまとめて事業者に貸す形 | 課税対象になると考えられる |
課税される理由
- 整えた駐車場として貸している
- 利用料という対価を受け取っている
- 土地ではなくサービスの提供に当たる可能性がある
- 自分で管理しても会社に任せても同じ扱いになるケースが多い
注意点
- 管理会社へ支払う管理費は、消費税の計算で差し引ける場合があると言われている
- 設備投資をした時点で課税対象になる可能性がある
- 収入の受け取り方ではなく、駐車場の形で判断されるケースが多い
整えた駐車場として貸す以上、運営方法に関係なく消費税がかかる可能性が高いことを覚えておいてください。
消費税がかからない場合

駐車場でも、土地だけを貸している形なら消費税がかからない場合があると考えられます。地面を整えず、線や設備も置かずに貸す形は、土地の貸付けと見なされる可能性があります。
知人が月極駐車場を始めるとき、「少しでも収入を増やしたい」と思い、砂利を敷いて白線を引いた事例があります。
ところが後から「更地のまま貸せば非課税だった」と知り、余計な整備をしたせいで消費税を納めることになったそうです。土地だけを貸す形にしておけば、税金の負担を避けられた可能性があります。
| 貸し方の形 | 内容の説明 | 消費税 |
|---|---|---|
| 更地のまま貸す | 舗装や線、フェンスを設けず土地だけを貸す形 | 非課税と考えられる |
| 土地賃貸借の契約 | 契約で土地の貸付けと明記している形 | 非課税と考えられる |
| 借りる側が整える場合 | 借りた人が自分で整えて使う形 | 非課税と考えられる |
| 一括借り上げで土地のみ貸す | 運営会社に土地だけを貸す形 | 非課税と考えられる |
| 固定の借地料を受け取る | 売上に関係なく毎月同じ金額を受け取る形 | 非課税と考えられる |
非課税になる条件
- 地面を整えない更地のまま
- 区画線や設備を設置しない
- 契約書で土地の貸付けと明記
- 借りる側が自己責任で整備・運営
土地だけを貸す場合の注意点
- 運営会社が得る駐車料金は課税でも、土地の持ち主の収入は別扱いになる可能性がある
- 固定の借地料として受け取る形が明確であることが大切
- 契約内容によって判断が変わるため、専門家への確認をおすすめします
設備に手を出さず、土地だけを貸す形にしておけば、消費税の負担を避けられる可能性があります。
売り上げが少なく消費税を払わなくてよい場合

駐車場の利用料が消費税の対象でも、売り上げが小さい場合は税を納めなくてよいことがあると考えられます。一定の条件を満たすと、免税事業者として扱われる可能性があります。
知人が駐車場を始めて3年目、売上が1,000万円を超えそうになった事例があります。「このままいけば収入が増える」と喜んでいたら、税理士から「来年から消費税を納める義務が発生する可能性があります」と言われて驚いたそうです。
基準を超えると2年後から課税事業者になることを知らず、税金の準備ができていなかったとのことです。
| 判定の場面 | 内容の説明 | 消費税 |
|---|---|---|
| 売り上げが少ない場合 | 2年前の課税売上が1,000万円以下 | 免除される可能性がある |
| 個人で始めた場合 | 開業から最初の2年間は基準となる年がない | 免除される可能性がある |
| 会社を新しく作った場合 | 設立後2年間は原則として対象外 | 免除される可能性がある |
| 小さな規模での運営 | 駐車場の売り上げが大きくない形 | 免除される可能性がある |
| インボイス登録をしない場合 | 登録しなければ課税事業者にならない | 免除のままの可能性がある |
免税事業者の仕組み
- 2年前の売上で判断されると言われている
- 1,000万円以下なら消費税を納めなくてよい可能性がある
- 開業後2年間は原則として免除されるケースが多い
- 小規模な経営者の負担を軽くする制度と考えられている
インボイス制度との関係
- インボイス登録をすると自動的に課税事業者になると言われている
- 登録しなければ免税事業者のまま続けられる可能性がある
- 取引先の状況によって判断が必要なため、税理士への相談をおすすめします
売上が1,000万円を超えそうなときは、2年後の消費税に備えて早めに準備しておくと安心です。
駐車場の貸し方と消費税の関係
駐車場を貸す方法は大きく3つあり、それぞれで消費税の扱いが変わると考えられます。会社にまとめて貸す方法、自分で管理する方法、管理だけを任せる方法です。
まとめて会社に貸す方法の場合

一括借り上げ方式は、土地を会社に貸すだけで、整備や管理をすべて任せられる方法です。毎月決まったお金が入り、初めの出費や手間がほとんどかからないと考えられます。
「簡単に収入が得られる」と思い、一括借り上げで契約した事例があります。ところが数年後、借地料が相場より安く設定されていたことに気づいたそうです。
自分で運営していた隣の土地の持ち主は、倍近い収入を得ていたとのこと。手間がかからない分、収入は控えめになることを最初から理解しておくべきだったという失敗談です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 消費税 | 非課税と考えられる(土地の貸付けとして扱われる可能性がある) |
| 収入形態 | 毎月決まった固定の借地料 |
| 初期費用 | 不要(会社が舗装や機器を設置するケースが多い) |
| 管理の手間 | なし(運営や集金を会社が行う) |
| 収益性 | 控えめ(安定的だが大きくならない傾向がある) |
一括借り上げが向いている人
- 手間をかけたくない方
- 初期費用を出せない方
- 安定収入を優先したい方
- 物置になっている土地を静かに収入に変えたい方
維持費だけかかっている土地を、手間なく収入に変えるなら一括借り上げが最も気軽な選択肢になる可能性があります。
自分で管理して貸す場合

自主管理方式は、土地の整備から毎日の管理までをすべて自分で行う方法です。手間はかかりますが、収入の多くを自分で受け取れる点が強みと考えられます。
最初は「自分で管理すれば収入が増える」と意気込んでいた事例があります。しかし清掃や集金、トラブル対応に追われ、本業に支障が出るほど忙しくなったそうです。
結果的にきちんとしたサービスを利用することで、負担が大きく減ったとのことです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 消費税 | 課税対象になると考えられる(施設の利用料として扱われる可能性がある) |
| 初期費用 | 必要(アスファルト舗装や機器の設置) |
| 管理の手間 | 大きい(清掃、集金、広告、対応すべて) |
| 収益性 | 高い傾向がある(売上が伸びやすい可能性がある) |
| 税務処理 | 自分で行う必要がある(売上1,000万円超で申告義務の可能性) |
自主管理での注意点
- 利用者に直接提供する施設の利用に当たる可能性がある
- 売り上げには消費税がかかるケースが多い
- インボイス対応を自分で行う必要がある可能性がある
- 日々の管理業務(清掃、見回り、集金、広告、トラブル対応、税務申告)が発生する
自分で運営する駐車場は収益が大きい分、消費税の管理と日々の手間を覚悟しておく必要があります。
管理だけをお願いする場合

管理委託方式は、土地の整備は自分で行い、毎日の管理だけを会社に任せる方法です。手間を大きく減らしつつ、収入もある程度確保できる点が特長と考えられます。
「管理を任せているから、消費税は会社が払うだろう」と思っていた事例があります。ところが税務署から連絡があり、駐車料金は自分の売上として消費税がかかると指摘されたそうです。
管理会社に手数料を払っても、利用者から受け取る料金は自分の収入なので、消費税の対象になるケースがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 消費税 | 課税対象になると考えられる(駐車料金は自分の売上になる可能性がある) |
| 初期費用 | 必要(舗装や機器の設置は自分で行う) |
| 管理の手間 | 軽い(日々の管理を会社に任せる) |
| 収益性 | やや高い傾向がある(一括借り上げより高い可能性がある) |
| 委託料 | 発生する(管理費に含まれる消費税は差し引ける場合がある) |
消費税の処理
- 駐車料金全体が課税売上になる可能性がある
- 管理費の消費税は差し引いて計算できる場合があると言われている
- 自分で税務申告が必要になるケースが多い
3つの方式の比較
| 方式 | 消費税 | 初期費用 | 手間 | 収益性 |
|---|---|---|---|---|
| 一括借り上げ | 非課税の可能性がある | 不要 | なし | 低めの傾向 |
| 自主管理 | 課税の可能性がある | 必要 | 大きい | 高い傾向 |
| 管理委託 | 課税の可能性がある | 必要 | 軽い | やや高い傾向 |
管理を任せても駐車料金は自分の売上になる可能性があるため、消費税の対象になることを忘れないでください。
まとめ:駐車場の経営における消費税は課税?非課税?免除のケースは?
駐車場と消費税の関係を整理すると、大きく3つのパターンに分けられると考えられます。

| パターン | 内容 | 消費税の扱い |
|---|---|---|
| 施設として整備して貸す | 舗装・区画線・設備などがある駐車場 | 課税対象になる可能性がある |
| 更地のまま土地だけを貸す | 整備をせず、土地の貸付けとして契約する | 非課税になる可能性がある |
| 売上が小さい場合 | 2年前の課税売上が1,000万円以下 | 免除される可能性がある |
大切なポイント
- 駐車場の利用料には原則として消費税がかかると言われている
- 税率は10%
- 土地の貸付けと施設の貸付けでは扱いが異なる可能性がある
- 1か月未満の短期貸しは更地でも課税対象になるケースがある
- 売上が1,000万円以下なら免税事業者になれる可能性がある
- 貸し方(一括借り上げ・自主管理・管理委託)によって消費税の扱いが変わると考えられる
使っていない駐車スペースに維持費だけを払い続けるのは、本当にもったいないことです。貸し方を選べば、消費税の負担をおさえながら、毎月の収入を生み出す方法が見つかる可能性があります。
まずは駐車場を貸し出すためのサービスを調べるところから始めてみてください。一歩踏み出すだけで、ただの負担だった土地が、暮らしを支える力に変わるかもしれません。
※税金に関する具体的な判断は、税理士や税務署などの専門機関にご相談ください。

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