更新日:2026年1月5日 | Taeko
使っていない自宅の駐車スペースを貸して収入を得たいと考えたとき、消費税がかかるのかどうかで悩む人は少なくありません。駐車場は土地であるため非課税と思われがちですが、整え方や貸し方しだいで、課税や免除になる場合があります。
私自身、物置のようになっていた駐車場を貸し始めたことで、家計にゆとりが生まれました。その経験から、知らないまま放置すると負担になる土地も、正しく知ることで安心できる収入に変わると実感しています。
本記事では、駐車場経営における消費税の考え方を、できるだけ分かりやすく整理します。
良い点は、使われていない駐車スペースが、毎月の支払いを助ける収入に変わることです。貸し方を選べば、手間をかけず安定したお金を受け取ることもできます。知しきを知っていれば、税で困る場面も減ります。一方で、整えて貸す場合は、消費税の計算や申告が必要になり、管理の手間や費用が増えることもあります。考えを知らないまま始めると、思わぬ負担を感じやすくなります。
私自身、物置になっていた土地を見直したことで、家計にゆとりが生まれました。大切なのは、土地を負担のままにせず、仕組みを知り、自分に合った形を選ぶことだと感じています。
駐車場を貸したときの消費税の考え方
使っていない駐車スペースを貸すとき、お金をもらう以上、消費税が関係する場面があることを、体験をもとにやさしく説明します。
駐車場の利用料は消費税がかかるのが基本
使っていない駐車スペースをお金をもらって貸す場合、駐車場の利用料は消費税がかかるのが基本です。月ごとに貸す形でも、時間ごとに使ってもらう形でも、サービスとしてお金を受け取る以上、消費税の考えからは外れません。物置のままでは負担になる土地も、正しい知しきを知ることで、安心して収入に変えられます。
・月極駐車場の利用料が対象
・お金を受け取るサービスの提供
・事業としての貸し出しに当たる行い
・時間貸しのコインパーキングも同様
・原則として消費税の課税対象
・土地でも使う場所として整えている点
・利用する人から対価を受け取る形
駐車場をお金をもらって貸すと、原則として消費税が関係します。
駐車場の消費税は今は10%
駐車場を貸して受け取るお金に消費税がかかる場合、その税率は10%です。月ごとに貸す駐車場でも、時間ごとに使う形でも、特別なあつかいはなく、多くのサービスと同じ税率になります。少しの差でも、あとから金額が変わるため、先に知っておくと安心です。
・月極駐車場の利用料
・2025年4月時点の標準税率10%
・時間貸しのコインパーキング
・特別な軽減がない通常の税率
・お金を受け取るサービスのあつかい
・他の商品やサービスと同じ考え方
・課税対象となる駐車場の利用料
消費税がかかる駐車場の利用料は、今は10%です。
土地を貸すだけなら非課税でも駐車場は別あつかい
土地を貸すだけなら消費税はかからないと聞き、不安になる人もいますが、駐車場として使う土地は別あつかいです。地面をならし、車を止めやすく整えて貸す形は、土地そのものではなく、使うための場所を用意したサービスと考えられます。そのため、駐車場は非課税にならず、消費税が関係します。
・消費税法で定める土地の貸付けは非課税
・ただの土地ではない駐車場としての利用
・車を止めるための場所を整えた形
・フェンスや車止めの設置がある状態
・国税庁が示す施設の利用という考え方
・土地ではなく施設としてのあつかい
・駐車場を使わせるサービスの提供
整えた土地を駐車場として貸すと、土地でも消費税の対象になります。
消費税がかかるかどうかを分ける大切なポイント

同じ駐車場でも条件しだいであつかいが変わるため、どこを見て判断されるのかを順番に整理します。
駐車場として形をととのえているかどうか
駐車場に消費税がかかるかは、土地がどこまで整えられているかで決まります。アスファルトや砂利を敷き、車を止めやすくして貸す形は、ただの土地ではなく施設と見られます。一方、何も手を加えないまま土地を貸す形なら、非課税になる場合もあります。整備の有無は、とても大切な分かれ目になります。
・フェンスや車止めの設置
・地面をならさない更地のままの貸し出し
・アスファルトやコンクリートでの舗装
・借りる人が自己責任で使う土地の貸付け
・ロープや線で区切った区画の表示
・砂利を敷いた地面の整備
・貸す人が管理しない未整備の状態
・施設として見られる駐車場
地面や周りを整えて貸すと課税、何もせず土地だけ貸すと非課税の可能性があります。
ただの土地か、使うための場所かのちがい
駐車場が消費税の対象になるかは、土地ではなく施設として使われているかも見られます。地面を整え、区画を分けて貸す形は、場所そのものを使わせるサービスの提供と考えられます。建物や機械が付いた駐車場は、分かりやすく施設の利用とされ、消費税がかかります。
・屋根付きなどの建物がある駐車場
・区画を分けて使わせる場所の提供
・立体や昇降式の機械式設備
・土地ではなく施設としてのあつかい
・フェンスやラインを備えた整えた形
・使うために用意された駐車場サービス
・設備を使わせる利用の実態
駐車場が施設として使われていると、消費税の対象になります。
短い期間か、長く貸すかによるちがい
土地を貸す期間がとても短い場合は、整えていない土地でも消費税がかかる点に注意が必要です。1か月より短い期間で貸す形は、土地そのものを貸すというより、一時的に使う場所を用意するサービスと見られます。イベントなどで数日だけ使わせる場合も、消費税の対象になります。
・数日だけ使わせる短い期間の貸し出し
・整えていない更地での利用
・土地そのものではない一時的な場所の提供
・1か月に満たない貸付期間
・イベント用としての臨時の駐車場
・期間の長さを重く見る税の考え方
・整備の有無に関係しない課税のあつかい
1か月より短く土地を貸すと、更地でも消費税がかかります。
コインパーキングでの消費税のあつかい
時間ごとに貸す形では考え方が少し変わり、知らないと後で困りやすい点がありますので注意点をまとめます。
消費税をはらう必要がある場合
駐車場で消費税がかかる場面は、土地ではなく駐車場という形で使わせているかで決まります。地面を整え、だれでも使えるようにしてお金を受け取る形は、場所を使わせるサービスと考えられます。自分で管理しても、会社に任せても、利用料を受け取る立場なら消費税が関係します。
| 駐車場の形 | 内容の説明 | 消費税 |
|---|---|---|
| 整備した土地を時間貸し | 舗装や区画線、精算機などを設けてだれでも使える形 | 課税対象 |
| 自主管理での運営 | 設備をそろえ、清そうや集金を自分で行う形 | 課税対象 |
| 管理会社への委託 | 設備は自分で用意し、運営だけを会社に任せる形 | 課税対象 |
| 整備した月極駐車場 | 舗装やフェンスを設け、決まった人に貸す形 | 課税対象 |
| 完成した駐車場の一括貸し | 土地と設備をまとめて事業者に貸す形 | 課税対象 |
※ 管理会社へ支払う管理費は、消費税の計算で差し引ける場合があります。
土地ではなく、整えた駐車場として貸すと消費税がかかります。
消費税がかからない場合
駐車場でも、土地だけを貸している形なら消費税がかからない場合があります。地面を整えず、線や設備も置かずに貸す形は、土地の貸付けと考えられます。だれが整え、だれが運営するかで、消費税のあつかいは変わります。設備に手を出さず、土地だけを貸す形は、負担を増やさず収入を得やすい方法です。
| 貸し方の形 | 内容の説明 | 消費税 |
|---|---|---|
| 更地のまま貸す | 舗装や線、フェンスを設けず土地だけを貸す形 | 非課税 |
| 土地賃貸借の契約 | 契約で土地の貸付けと明記している形 | 非課税 |
| 借りる側が整える場合 | 借りた人が自分で整え使う形 | 非課税 |
| 一括借り上げで土地のみ貸す | 運営会社に土地だけを貸す形 | 非課税 |
| 固定の借地料を受け取る | 売上に関係なく毎月同じ金額を受け取る形 | 非課税 |
※ 運営会社が得る駐車料金は課税ですが、土地の持ち主の収入は別あつかいです。
売り上げが少なく消費税をはらわなくてよい場合
駐車場の利用料が消費税の対象でも、売り上げが小さい場合は税を納めなくてよいことがあります。一定の条件を満たすと、免税事業者としてあつかわれます。始めたばかりの人や、収入がまだ少ない人には、負担を軽くする仕組みです。ただし、登録のしかた次第で変わる点もあります。
| 判定の場面 | 内容の説明 | 消費税 |
|---|---|---|
| 売り上げが少ない場合 | 前の前の年の課税売上が1,000万円以下 | 免除 |
| 個人で始めた場合 | 開業から最初の2年間は基準となる年がない | 免除 |
| 会社を新しく作った場合 | 設立後2年間は原則として対象外 | 免除 |
| 小さな規模での運営 | 駐車場の売り上げが大きくない形 | 免除 |
| インボイス登録をしない場合 | 登録しなければ課税事業者にならない | 免除のまま |
※ インボイス登録をすると、自動的に課税事業者になる点は注意が必要です。
駐車場の貸し方と消費税の関係
自分で管理するか会社に任せるかで、消費税の考え方や手間が変わることを実例を交えて伝えます。
まとめて会社に貸す方法の場合
一括借り上げ方式は、土地を会社に貸すだけで、整備や管理をすべて任せられる方法です。毎月決まったお金が入り、初めの出費や手間がほとんどありません。土地だけを貸す形になるため、消費税がかからない点も安心です。物置になっている土地を、静かに収入へ変えたい人に向いた形です。
・消費税が非課税となる土地の貸付け
・会社が行う舗装や機器の設置
・毎月決まって入る固定の借地料
・オーナーが行わない運営や集金
・初期費用が不要な仕組み
・手間を持たない管理の丸投げ
・収入が大きくなりにくい控えめな利益
土地だけを貸す一括借り上げは、消費税の心配が少ない方法です。
自分で管理して貸す場合
自主管理方式は、土地の整備から毎日の管理までをすべて自分で行う方法です。手間はかかりますが、収入の多くを自分で受け取れる点が強みです。利用者に直接、駐車場という施設を使わせるサービスになるため、売り上げには消費税がかかる点を理解しておく必要があります。
・清そうや集金を自分で行う運営
・消費税の課税対象となる利用料
・アスファルトや機器への初期投資
・利用者に直接提供する施設の利用
・売り上げが伸びやすい高い収益性
・1,000万円を超えると生じる申告の義務
・広告や対応も含めた日々の管理
・インボイス対応を自分で行う必要
自分で運営する駐車場は、収益は大きくても消費税の管理が必要です。
管理だけをお願いする場合
管理委託方式は、土地の整備は自分で行い、毎日の管理だけを会社に任せる方法です。手間を大きく減らしつつ、収入もある程度確保できる点が特長です。利用者に駐車場という施設を使わせる形になるため、駐車料金は消費税の対象となりますが、管理費の税は差し引いて考えられます。
・管理会社へ支払う管理委託料
・利用者に直接提供する駐車場サービス
・自主管理より軽い運営の手間
・売上全体が課税売上となる形
・初めに行う舗装や機器の設置
・管理費に含まれる消費税の差し引き
・一括借り上げより高い収益の期待
・トラブル対応を任せる専門会社の存在
管理を任せても、駐車料金は自分の売上として消費税の対象になります。
まとめ:駐車場の経営における消費税は課税?非課税?免除のケースは?
駐車場の消費税は、「どんな形で貸しているか」と「どれくらいの規模か」で決まります。
自宅の駐車スペースを貸してお金を受け取る場合、地面を整え、区画を分け、だれでも使えるようにしているなら、駐車場という場所を使わせるサービスになり、消費税がかかります。一方で、何も手を加えない土地をそのまま貸すだけなら、土地の貸付けと考えられ、消費税はかかりません。また、売り上げが小さい場合や始めたばかりの時期は、免税となり、税を納めなくてよいこともあります。
私自身、使っていない駐車スペースを貸すことで、毎月の支払いに余裕が生まれました。大切なのは、何となく始めるのではなく、自分の貸し方が課税なのか、非課税なのか、免除なのかを知ることです。物置になっている土地も、正しく考えれば負担ではなく、家計を助ける力に変わります。知らないまま放置することが、いちばんもったいないと感じています。

当サイトでは、自宅の駐車場を貸すことで副収入を得る方法について詳しく解説しています。私自身、この方法を実践し、無駄になりがちな空きスペースから経済的利益を得ています。駐車場を貸し出すことで固定資産税や都市計画税の維持費用を減らし、同時に駐車場の劣化や空き巣対策にも役立っています。
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