自宅に使っていない駐車スペースがあるのに、維持費だけを払い続けている状況はありませんか。駐車場として貸すことで、負担を減らしながら収入につなげる方法があります。
物置代わりにしていた駐車スペースを貸し始めたとき、どの支出が経費になるのか分からず、自宅の庭の手入れ費用まで計上しようとして失敗した事例があります。何でも経費にできるわけではありません。
経費にできるものと、できないものを知らないまま始めると、後で負担が増える可能性があります。
ここでは、実際に駐車場を貸して家計にゆとりが生まれた事例をもとに、安心して活用するための考え方をお伝えします。

家が建っている土地は税金が安くなる?
家が建っている土地には、住宅用地の特例という制度が適用される場合があります。この特例によって、固定資産税と都市計画税の負担が大きく下がる可能性があります。
隣の空き地を駐車場として貸していた知人が、ある年の納税通知書を見て驚いた事例があります。
自宅と同じ広さなのに、家が建っていない駐車場の土地は税額が3倍以上になっていたそうです。同じ広さ・同じ価値の土地でも、建物の有無で負担額は大きく変わる可能性があります。
下の表は、更地と住宅用地で税負担がどれほど変わるかを示した一般的な目安です。
| 内容 | 更地の場合 | 住宅用地の場合 |
|---|---|---|
| 土地の評価額 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 建物の評価額 | なし | 500万円 |
| 土地の税負担 | 約34万円 | 約6.66万円 |
| 建物の税負担 | なし | 約8.5万円 |
| 年間の合計額 | 約34万円 | 約15.16万円 |
※金額は小規模住宅用地(200㎡以下)の場合の目安です。実際の金額は自治体や土地の条件によって異なります。
小規模住宅用地(200㎡以下)の優遇措置
- 固定資産税:土地の評価額が6分の1に軽減される場合がある
- 都市計画税:土地の評価額が3分の1に軽減される場合がある
家が建っているだけで、土地にかかる負担が5分の1程度まで下がるケースがあるため、この制度は必ず確認しておくべきです。
※税制度の詳細は、お住まいの自治体や税理士などの専門家にご相談ください。
使っていない駐車場に毎年何十万円も払い続けるのは、蛇口を開けっぱなしにして水を流しているのと同じです。
参考情報(税金)
総務省|地方税制度|固定資産税
地方税制度|都市計画税 - 総務省
所得税の税率|国税庁
消費税について|国税庁
地方税制度|個人住民税 - 総務省
給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
駐車場経営でかかる土地・建物の税金

駐車場として土地を貸す場合、どのような税負担があるかを先に把握しておくと、安心して始められます。
固定資産税とは何か

固定資産税は、土地や建物を所有しているだけで毎年発生する地方税です。1月1日時点の所有者に対して課されます。
駐車場を始めた知人が、初年度の納税通知書を見て固定資産税の存在を初めて知り、慌てて収支の見直しをしたという失敗談があります。
年の途中で土地を売却しても、その年の負担は元の所有者に届くケースがあるため、収入だけに目を向けていると思わぬ出費に戸惑う可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税の種類 | 地方税 |
| 課税のタイミング | 毎年1月1日時点 |
| 標準税率 | 1.4%とされている |
| 計算方法 | 評価額 × 1.4%が目安 |
| 対象 | 土地と建物の両方 |
| 名義変更時 | 年の途中で売買しても当年分は元の所有者が負担するケースが多い |
※税率は自治体によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
土地を持っている以上、固定資産税は毎年必ず向き合う負担であり、目をそらしていても消えることはありません。
都市計画税とは何か

都市計画税は、道路や上下水道などまちの整備に使われる税金です。固定資産税とは別に支払う仕組みになっています。
自宅の駐車スペースを貸し始めたとき、固定資産税だけを計算していて都市計画税を見落としていた事例があります。
納税通知書を確認して、予想より高い金額に気づいたというケースは少なくないそうです。ただし、すべての土地に課されるわけではなく、市街化区域と呼ばれる地域にある土地だ怪我対象となる場合が多いとされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使い道 | 道路、公園、上下水道の整備費用 |
| 課税対象 | 市街化区域内の土地と建物 |
| 標準税率 | 0.3%とされている |
| 計算方法 | 評価額 × 0.3%が目安 |
| 確認方法 | 市区町村のホームページや窓口 |
| 地域差 | 市街化区域外では課税されない場合が多い |
※税率の上限は自治体ごとに定められています。詳しくはお住まいの市区町村や税理士にご相談ください。
自分の土地が市街化区域かどうか、始める前に調べておくだけで「こんなはずでは」という後悔を防げます。
税金を決める評価額の考え方

評価額は、固定資産税を計算するときの基準となる金額です。土地や建物を買ったときの値段とは異なる数字になります。
駐車スペースの評価額を確認せずに収入計画を立てていたところ、想定より評価額が高く、負担が予想を上回った事例があります。
納税通知書に同封されている課税明細書を見て、初めて正確な金額を把握できたというケースは多いそうです。
土地と建物の評価額の違い
| 種類 | 評価の基準 | 変動の特徴 |
|---|---|---|
| 土地 | 公示価格のおよそ70%が目安 | 立地や形状で変わる |
| 建物 | 新築時の工事価格の50〜60%程度 | 築年数とともに下がる傾向がある |
確認できる書類
| 書類 | 記載内容 |
|---|---|
| 納税通知書 | 年間の税額 |
| 課税明細書 | 土地・建物ごとの評価額と内訳 |
※評価額は市町村の担当者が個別に調査して決定するものであり、立地、形状、面積、築年数など複数の要因で変わります。正確な評価額については、納税通知書の確認や市区町村の窓口への問い合わせをおすすめします。
評価額を知らずに始めるのは、残高を見ないで買い物を続けるようなものです。
参考情報(税金)
総務省|地方税制度|固定資産税
地方税制度|都市計画税 - 総務省
所得税の税率|国税庁
消費税について|国税庁
地方税制度|個人住民税 - 総務省
給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
駐車場経営で経費にできるもの・できないもの

支払ったお金の中には、税の計算をする際に差し引ける可能性があるものと、認められにくいものがあります。正しく区別することが手元に残るお金を増やす近道です。
経費として計上できる主な費用

駐車場を貸す際に支払ったお金の多くは、経費として計上できる可能性があります。毎年発生する固定資産税や都市計画税も対象になる場合があります。
駐車場を始めた初年度、領収書を捨ててしまい、防犯カメラの設置費用を経費にできなかったという失敗談があります。
数万円分の控除を逃してしまい、記録を残すことの大切さを痛感したケースです。
経費にできる可能性がある主な項目
| 分類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 税関連 | 固定資産税・都市計画税 | 年間15〜20万円前後が多いとされている |
| 設備 | 減価償却費 | ロック板、精算機、防犯カメラ、照明、看板 |
| 管理 | 管理・清掃・保守費用 | 清掃代、点検費、通信費など |
| 保険 | 保険料 | 施設賠償責任保険、火災保険 |
| 広告 | 広告宣伝費 | 看板、チラシ印刷費 |
計上時に気をつけたいこと
- 設備の扱い:一度に計上せず、数年に分けて処理する(減価償却)のが一般的
- 領収書の保管:すべての支出について領収書を保管しておく
- 記録:何にいくら使ったか、メモを残す習慣をつける
※経費として認められる範囲は個々の状況によって異なります。具体的な判断は税理士など専門家への相談をおすすめします。
領収書1枚が数万円の差を生むことがあるので、「とりあえず保管」を合言葉にしてください。
経費にできないものと注意が必要な費用

経費にできない支出を誤って計上すると、後から税務署に指摘を受ける可能性があります。私的な利用が混ざるお金や、住居の見た目を良くする工事は対象外となるケースが多いとされています。
自宅の外壁塗装費用を計上しようとしたところ、税理士から「駐車場とは関係がない」と指摘を受けた事例があります。
見た目を良くする目的の工事は認められにくいことを、このケースから学べます。
経費にできないもの・注意が必要なもの
| 区分 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 私的利用 | 私用が含まれる支出 | 貸している面積分のみ対象の可能性 |
| 車関連 | 個人の車の燃料費・車検代 | 事業利用の根拠が必要 |
| 工事 | 自宅の外構・庭の整備 | 見た目目的は対象外になりやすい |
| 設備 | 家屋側の外壁塗装や改修 | 駐車場と無関係なものは対象外 |
| 通信 | 過剰な通信費や備品代 | 私用中心だと認められにくい |
| その他 | 目的があいまいな出張 | メモと領収書の保管が必要 |
認められるための一般的な考え方
- 駐車場の運営に直接関係していること
- 事業目的であることが説明できること
- 私的利用と事業利用が混ざる場合は按分(あんぶん)すること
- 領収書とメモで記録を残すこと
按分の例
- 自宅と駐車場が同じ敷地にある場合:駐車場の面積に応じて計算する方法がある
- 通信費:駐車場管理に使う時間の割合で計算する方法がある
※按分の方法や経費の判断基準は税務署や税理士によって見解が異なる場合があります。必ず専門家に確認してから申告することをおすすめします。
経費は「駐車場に使った分だけ」と考えることが、指摘を受けないための最短ルートです。
駐車場を経営するメリット
使っていない場所が、毎月の収入源に変わるところが駐車場経営の大きな魅力です。
初期費用をおさえて始めやすい

駐車場経営は、初期費用をおさえやすい点が大きな魅力です。ロープや車止めだけの青空駐車場なら、特別な機械は必要ありません。
自宅の駐車スペースを貸し始めるとき、高額な機械を買おうか迷った事例があります。しかし、ロープと車止めだけでも月3万円の収入につながったケースがあるそうです。
結果的に初期費用5万円程度で始められたという声もあり、まず簡単な方法から試すのが賢い選択と考えられます。
駐車場の管理方式と初期費用の目安
| 管理方式 | 初期費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 青空駐車場(自主管理) | 数万円〜 | ロープや車止めだけで始められる |
| 管理委託方式 | 数万円〜 | 管理会社に運営を任せる |
| 一括借り上げ方式 | ほぼ不要 | 業者が初期費用を負担する場合が多い |
| コインパーキング | 数十万円〜 | 精算機や機械設置で費用が高くなる |
一括借り上げ方式のメリット
- 初期費用を業者が負担してくれる場合が多い
- 機械の設置費用も業者が持つケースがある
- 管理の手間がほとんどかからない
- 毎月の賃料で収入が安定しやすい
- 三井のリパークなど大手企業のサポートが受けられる場合がある
自宅の駐車スペースを貸す場合
- すでに舗装されていれば、初期費用はさらにおさえられる可能性がある
- 看板やロープ程度で始められる
- 数千円〜数万円程度で始められるケースも多いとされている
大きなお金を使わなくても収入への第一歩は踏み出せるので、迷うくらいなら小さく始めてみるのが正解です。
条件が良くない土地でも収入につながる

駐車場経営は、条件が良くない土地でも活用できる点が強みです。面積が狭い土地や形が整っていない土地でも、車を止められる広さがあれば始められる可能性があります。
相続した土地が三角形の形で、不動産会社から「建物は難しい」と言われた知人の事例があります。
しかし、駐車場なら2台分のスペースが確保でき、月4万円の収入につながったそうです。使いにくい土地ほど、駐車場という選択肢が力を発揮するケースがあります。
駐車場経営に向いている土地の条件
- 形がいびつな土地
- 狭い面積の土地(車1〜2台分でも可能な場合がある)
- 建物を建てにくい土地
- 相続した使い道に困っている土地
- アパートやマンションが建てられない土地
具体的な活用例
| 土地の状態 | 活用方法 |
|---|---|
| 三角形の土地 | 1〜2台分の駐車スペース |
| 狭小地(きょうしょうち) | バイク駐車場や軽自動車専用 |
| 奥行きがない土地 | 縦列駐車や予約制駐車場 |
| 建築制限のある土地 | 青空駐車場として活用 |
「この土地は使えない」と思い込んでいる場所こそ、駐車場が眠った価値を引き出してくれます。
将来ほかの使い方に変えやすい

駐車場経営は、転用のしやすさが大きな魅力です。建物がないため、使い方を変えたいときも手間が少なくすみます。
10年後に自宅を建て替える予定があり、その間の土地活用を考えていた事例があります。
アパートも検討したものの、解体費用が数百万円かかると知り、駐車場を選んだそうです。
建て替えの際、設備の撤去費用は10万円程度で済んだケースがあるとのことです。
他の土地活用との比較
| 活用方法 | 転用の難易度 | 撤去費用の目安 | 転用までの期間 |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 易しい | 数万〜十数万円 | 数日〜1週間程度 |
| アパート・マンション | 難しい | 数百万円 | 数ヶ月以上 |
| 店舗 | やや難しい | 数十万〜数百万円 | 1ヶ月〜数ヶ月 |
| 太陽光発電 | やや易しい | 数十万円 | 数週間〜1ヶ月 |
将来を考えた土地活用に向いているケース
- 子供が独立した後に自宅を建てる予定がある
- 数年後に売却する可能性がある
- まだ使い道が決まっていない
- とりあえず収入を得たいと考えている
先の予定が決まっていない土地こそ、身軽に始められて身軽にやめられる駐車場が最も頼りになる選択肢です。
空きやトラブルを防ぐために考えておきたいこと

駐車場経営には、需要の変化や事故などの心配がつきものです。しかし、前もって対策を考えておけば、落ち着いて続けられます。
駐車場を貸し始めて3年目に、近くに新しいコインパーキングができた事例があります。料金を見直さなかったため利用者が半分に減ってしまったそうです。
周辺の相場を調べて料金を下げたところ、2ヶ月で利用者が戻ったというケースです。定期的な確認が大切だと実感できます。
駐車場経営で起こりうるリスクと対策
| リスクの種類 | 内容 | 対策の例 |
|---|---|---|
| 需要の変動 | 周辺の変化で利用者が減る | 長期契約、料金の見直し、周辺施設との連携 |
| 競合 | 近くに新しい駐車場ができる | サービスの工夫、設備の追加 |
| 事故・トラブル | 車の傷、利用者の怪我 | 保険加入、防犯カメラ、定期点検 |
| 自然災害 | 台風や地震で設備が壊れる | 丈夫な設備の選定、災害保険 |
| 法規制 | ルールの変更 | 情報確認、専門家への相談 |
需要の変動への対策
- 定期的に周辺の料金相場を確認する
- 長期契約で安定した収入を確保する
- 近くの施設や企業と提携する
- 月極とコインパーキングを組み合わせる
競合への対策
- 清掃を定期的に行い、清潔さを保つ
- 照明や防犯カメラで安全性を高める
- 予約システムを導入する
- 屋根付きなど付加価値をつける
事故・トラブルへの対策
- 施設賠償責任保険に加入する
- 防犯カメラを設置する
- 定期的に設備を点検する
- 利用規約を明示する
- 緊急連絡先を掲示する
保険の種類と必要性の目安
| 保険の種類 | 補償内容 | 必要性の目安 |
|---|---|---|
| 施設賠償責任保険 | 利用者の怪我、車の破損 | 高いとされている |
| 火災保険 | 設備の火災・水害 | やや高いとされている |
| 地震保険 | 地震による設備の破損 | 地域による |
※保険の補償範囲や加入条件は保険会社によって異なります。具体的なプランについては保険の専門家にご相談ください。また、法規制の変更については、自治体のホームページや税理士・行政書士など専門家への確認をおすすめします。
リスクは「知らなかった」が一番怖い敵であり、知って備えるだけで大きさは半分以下になります。
まとめ:駐車場経営で節税になる方法は?経費にできるものとできないものは?
駐車場経営における税負担の軽減と経費の考え方について、ここまでお伝えしてきた内容を整理します。

税負担に関するポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住宅用地の特例 | 家が建っている土地は固定資産税・都市計画税が軽減される場合がある |
| 固定資産税 | 土地・建物を所有しているだけで毎年発生する(標準税率1.4%) |
| 都市計画税 | 市街化区域内の土地に課される場合がある(標準税率0.3%) |
| 評価額 | 購入価格とは異なり、市町村が個別に決定する |
経費にできる可能性があるもの
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 税関連 | 固定資産税、都市計画税 |
| 設備 | ロック板、精算機、防犯カメラ、照明、看板(減価償却) |
| 管理 | 清掃代、点検費、通信費 |
| 保険 | 施設賠償責任保険、火災保険 |
| 広告 | 看板、チラシ印刷費 |
経費にできないもの・注意が必要なもの
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 私的利用が含まれるもの | 個人の車の燃料費・車検代 |
| 駐車場と無関係な工事 | 自宅の外壁塗装、庭の整備 |
| 目的があいまいなもの | 私用中心の通信費、出張費 |
駐車場経営のメリット
- 初期費用をおさえて始めやすい(青空駐車場なら数万円〜)
- 条件が良くない土地でも活用できる可能性がある
- 将来ほかの使い方に変えやすい(撤去費用が少ない)
- 一括借り上げ方式なら管理の手間もおさえられる
リスクを小さくするための対策
- 周辺の料金相場を定期的に確認する
- 保険に加入して万が一に備える
- 領収書とメモで記録を残す習慣をつける
- 法規制の変更に注意を払う
使っていない駐車スペースは、毎年の固定資産税や都市計画税だ怪我かかり続ける状態になっている可能性があります。物置として使っているだけでは、その土地が持つ本来の力を活かしきれていないかもしれません。
駐車場として貸すことで、負担だけだった土地が収入を生む場所に変わる可能性があります。経費として計上できる項目を正しく把握し、領収書をしっかり保管することで、手元に残るお金は大きく変わってくるケースがあります。
まずは自分の土地の評価額を納税通知書で確認し、信頼できる管理会社や駐車場サービスに相談してみることが、最初の一歩として考えられます。
※本稿は筆者の体験や一般的な情報をもとにまとめたものであり、具体的な税務判断や投資判断を示すものではありません。税金や経費の計上に関する個別の判断は、税理士や自治体の窓口など専門家にご相談ください。

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