自宅の駐車スペースを貸す時、契約書の作成がとても大切です。
私は最初、知り合いに貸す時に「口約束で大丈夫」と軽く考えていました。しかし、賃料を払ってもらえなくなり、3か月分の費用を回収できませんでした。この経験から、契約書の大切さを学びました。
この記事では、賃料の書き方、解約条件の決め方、責任の範囲、契約を終わらせる理由など、失敗を防ぐための契約書の作り方を説明します。仲介手数料や印紙税の注意点も紹介します。
使っていない駐車スペースは、維持費だけがかかる負担になる可能性があります。私は今、月々の賃料を受け取れるようになり、家計が楽になりました。
自宅の駐車場を貸す時は、契約書を丁寧に作ることが大切です。現在はアプリやサービスを通した代行会社があるので、利用すると安心です。

駐車場賃貸借契約書の基本
自宅に空いている駐車スペースがあるなら、貸し出して月々の収入を得ることができます。ただし、口約束だけで貸してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
友人に駐車場を貸したところ、最初の2か月は問題なく振り込まれていたものの、3か月目から音信不通になったケースがあります。
引っ越したのか連絡先も変わっており、契約書がなかったため、請求する手段もなかったとのことです。こうした失敗を防ぐには、契約書を作成することが重要です。
駐車場賃貸借契約書の概要

知人に月2万5千円で駐車場を貸していたところ、3か月目に入金が止まったケースがあります。電話をかけても繋がらず、後日分かったのは引っ越していたことでした。
口頭での約束しかなかったため、法的な手続きを取ろうにも根拠となる書類がなく、結局7万5千円を回収できなかったそうです。
契約の基本分類
| 契約の種類 | 特徴 | 月々の支払い |
|---|---|---|
| 賃貸借契約 | 有料で貸す | あり |
| 使用貸借契約 | 無料で貸す | なし |
契約書を一度作成しておけば、次回からも同じ書式を使える場合が多く、最初の準備が後々の安心に繋がります。
土地を賃貸する場合:土地賃貸借契約書

空き地を駐車スペースとして貸す際は、土地賃貸借契約書という書類を用意します。借りる側が自分で区画線を引いたり、設備を置いたりすることを前提とした契約です。
契約書に使用目的を書かなかったため、借りた人が勝手にプレハブを建ててしまった失敗談があります。「道具置き場として必要」と言われましたが、契約書に「建物設置禁止」と書いていなかったため、撤去交渉に弁護士費用15万円と3か月の時間がかかったそうです。
土地賃貸借契約の要点
- 使用目的を「駐車場」に限定して記載
- 借主が自ら設備を設置するケース
- 土地の所有権は貸主が保持
- 建物設置の可否を契約書に明記
使用目的を具体的に書いておくことで、想定外の使い方をされるリスクを減らせる可能性があります。
車庫を賃貸する場合:「車庫賃貸借契約書」または「駐車場賃貸借契約書」

屋根付きの車庫を貸す場合も、基本的な契約内容は屋外駐車場と変わりません。契約書の名称は車庫賃貸借契約書でも駐車場賃貸借契約書でも問題ない場合が多いようです。
車庫と駐車場の契約内容比較
| 項目 | 車庫 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 設備 | 屋根・壁あり | 屋外区画 |
| 契約書名 | 車庫賃貸借契約書 | 駐車場賃貸借契約書 |
| 基本内容 | ほぼ同一 | ほぼ同一 |
名称が異なっても契約の本質は同じなので、賃料や期間などの基本項目を漏れなく記載することが大切です。
車の保管契約:車両寄託契約書

旅行中の1週間、知人から車を預かってほしいと頼まれ、通常の駐車場契約書を使ってしまったケースがあります。後で確認したところ、車を「預かる」行為には管理責任が伴うため、車両寄託契約書が適切だったと分かったとのことです。
もし預かっている間に傷や損傷があれば、責任を問われる可能性があったそうです。
寄託契約の特徴
- 車の保管と管理が目的
- 基本的には無償
- 報酬を設定することも可能
- 契約書は「車両寄託契約書」
場所を貸すだけの駐車場契約とは責任の重さが異なるため、管理責任を負いたくない場合は避けた方が良いかもしれません。
指定駐車場での契約:「駐車場賃貸借契約書」または「駐車場使用契約書」

施設内の特定区画に車を停める契約では、駐車場賃貸借契約書または駐車場使用契約書を使用します。月極駐車場で一般的な形式です。
指定駐車場契約の主な要素
- 区画番号や場所を明示
- 月単位の契約が一般的
- 契約書の名称はどちらも使用可能
契約書に記載する項目
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 駐車区画 | ○番、□区画など |
| 契約期間 | 1か月、6か月、1年など |
| 月額 | ○○円 |
| 支払方法 | 振込、現金など |
特定の区画を月単位で貸す場合、この形式がシンプルで扱いやすい可能性があります。
駐車場の契約書の書き方と重要事項

契約書には必要な情報を漏れなく記載することが重要です。月額、支払い方法、契約期間などを明確に書けば、「聞いていない」「約束していない」といった言い合いを防げる可能性があります。
解約時のルールも最初に決めておく必要があります。月3万円で貸していた駐車場で、借主が突然「来月から使わない」と連絡してきたケースがあります。
契約書に解約通知の期間を書いていなかったため強く言えず、次の借主を探す時間がなく3万円を失ったそうです。
その後は「2か月前までに書面で通知」と明記しているとのことです。基本項目をしっかり書いておくことで、余計なトラブルを避けられる可能性があります。
駐車場賃貸借契約の基本事項

契約書を作る際は、必要な情報を全て記載することが大切です。月額、支払い方法、契約期間などを正確に書けば、トラブルのリスクを減らせます。
契約書の必須項目
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 月額 | ○○円 |
| 支払期限 | 毎月○日まで |
| 支払方法 | 銀行振込、現金など |
| 契約期間 | ○年○月○日~○年○月○日 |
| 解約通知 | ○か月前までに書面で |
解約ルールを最初に決めておくことで、双方が納得して契約を終了できる可能性があります。
必須項目を全て記載しておくことが、後々の手間を省く近道です。
必要事項の記載:賃料の額、支払い時期など

契約書に「月3万円」とだけ書いたところ、借主は月末払いだと思い込み、貸主は月初払いだと考えていたため、毎月催促のやり取りが発生したケースがあります。
双方とも気まずくなり、半年後に解約となったそうです。
その後は「毎月25日までに翌月分を指定口座に振込」と具体的に記載するようにしたとのことです。
記載すべき項目
- 月額を円単位で明記
- 支払期限を日付で具体的に記載(例:毎月20日まで)
- 支払方法を詳細に説明(振込先の金融機関名・支店名・口座番号まで)
支払い時期の記載例
| 記載方法 | 内容 |
|---|---|
| 適切な例 | 毎月25日までに翌月分を振込 |
| 不適切な例 | 月3万円 |
詳細に書くことで、誤解や行き違いを防げる可能性があります。
解約条件の明記:解約申し入れの方法の明確化

電話で「来週から使わない」と言われたものの、契約書に解約ルールを書いていなかったため、「そんな急には困る」と返すことしかできなかったケースがあります。
押し問答の末、弁護士に相談することになり、月額2万5千円の駐車場に対して相談費用が3万円かかったそうです。
別の事例では、「1か月前に連絡してください」と口頭で伝えただけだったところ、「聞いていない」と言われてしまったそうです。
証拠がなく泣き寝入りしたとのことです。今は「2か月前までに書面(郵送かメール)で通知」と契約書に書き、契約時に声に出して読み上げているそうです。
解約条件に含める要素
- 解約通知の期間を具体的に(例:2か月前まで)
- 解約通知の方法を明確に(例:書面、メール、郵送など)
- トラブル防止のための事前合意
解約通知の方法別特徴
| 通知方法 | 利点 | 留意点 |
|---|---|---|
| 書面(郵送) | 記録として残る | 到着まで日数がかかる |
| メール | すぐに届く | 送信履歴を保管する |
| 内容証明郵便 | 法的証拠になる | 郵便料金がかかる |
解約ルールを明確に書いておけば、急な解約通知にも落ち着いて対応できる可能性があります。
リスク管理と契約解除
契約書に賠償義務と免責事項を記載することは、リスク管理において重要です。事故やトラブルが起きた際の責任の所在が明確になると、安心して貸し出せる可能性があります。
契約解除の理由も明確にすることで、不適切な使い方や契約違反があった場合に対処しやすくなる場合があります。
責任範囲や解除事由を明確にしておくことで、トラブル時の対応がスムーズになる可能性があります。
賠償義務と免責事項の説明:不可抗力、故意や過失による賠償義務

借りた人が駐車場のフェンスに車をぶつけて壊してしまったケースがあります。契約書に「借主の過失による損害は借主負担」と書いていなかったため、「貸主が修理すべきだ」と主張されました。
結局、修理費8万円のうち4万円を貸主が負担することになったそうです。
台風で近隣の看板が飛んできて、借主の車に傷がついた事例もあります。「貸主の責任だ」と言われましたが、これは不可抗力(誰の責任でもない自然災害)のため、本来貸主の責任ではない場合があります。
契約書に免責条項がなかったため説明に時間がかかったそうです。今は「不可抗力による損害は貸主の責任外とする」と明記しているとのことです。
契約書に記載すべき責任項目
- 借主の故意や過失による損害は借主が賠償
- 不可抗力(台風、地震など)による損害は貸主を免責
- トラブル時の責任所在を明確化
責任の種類と所在
| 原因 | 責任者 | 具体例 |
|---|---|---|
| 借主の過失 | 借主 | 車でフェンス破損 |
| 借主の故意 | 借主 | 故意の設備破壊 |
| 不可抗力 | なし(免責) | 台風で看板飛来 |
| 貸主の過失 | 貸主 | 設備管理の不備 |
責任を明確に書いておくことで、トラブル時にも冷静に対処できる可能性があります。ただし、法的責任については専門家に相談することをおすすめします。
契約解除の理由の明示:双方の安全な取引を保証

契約書に記載していない大型トラックを停められるようになり、隣家から騒音の苦情が来たケースがあります。注意しても「契約書に禁止と書いていない」と応じてもらえず、警察に相談する事態になりました。契約書に「違反時は解除可能」と書いていなかったため、解約まで3か月かかったそうです。
家族が急に車を必要とする状況になったものの、契約書に「貸主の事情による解約」を記載していなかったため、「そんな理由では納得できない」と言われた事例もあります。結果として、解約金1か月分(3万円)を支払うことになったとのことです。
借主がその駐車場で車庫証明を取得していたケースでは、解約を申し出た際に「車庫証明の変更に時間がかかる」と言われ、解約まで4か月待つことになったそうです。今は契約書に「貸主のやむを得ない事情(家族の健康問題、自己使用の必要など)による解約は3か月前通知で可能」と書き、車庫証明についても契約時に確認しているとのことです。
契約解除事由の例
- 契約違反時(月額不払い、無断転貸など)
- 貸主のやむを得ない事情(自己使用、土地売却など)
- 借主の重大な迷惑行為(近隣トラブル、不適切使用など)
解除が必要な場面
| 理由 | 内容 | 通知期間目安 |
|---|---|---|
| 月額不払い | 2か月以上滞納 | 即時解除可能な場合あり |
| 契約違反 | 無断転貸、目的外使用 | 即時解除可能な場合あり |
| 貸主の都合 | 自己使用、土地売却 | 3~6か月前 |
| 迷惑行為 | 近隣トラブル | 1か月前 |
車庫証明に関する留意点
- 車庫証明変更には時間を要する場合がある
- 解約通知期間を余裕をもって設定
- 契約時に車庫証明の有無を確認
解除事由を明確に書いておけば、いざという時に対応しやすくなる可能性があります。ただし、法的な契約解除については専門家に相談することをおすすめします。
契約作成時の注意点とトラブル回避
自宅の駐車場を貸す際には、円滑な取引とトラブル回避のために押さえておくべきポイントがあります。
契約書作成時は、解約のしやすさを考慮する必要がある場合があります。借りる人が柔軟に解約できるようにすると、借り手が見つかりやすい可能性があります。
ただし、貸す側も急な解約は困るため、通知期間を設定しておくことが重要です。不動産会社に仲介を依頼する場合は、手数料に上限がないことを知っておく必要があります。
相場を確認してから、適切な業者を選ぶと良いでしょう。契約作成前の情報収集が大切です。
駐車場の契約書作成時の注意点

不動産会社に仲介を頼んだところ、手数料が月額賃料の2か月分(6万円)と提示されたケースがあります。「住宅なら1か月分が上限なのに」と思ったものの、駐車場には上限規制がないと知らなかったそうです。
結局、最初の2か月分の収入が手数料で消えたとのことです。
今は複数の業者に見積もりを依頼し、手数料が月額の0.5か月分(1万5千円)程度の業者を選んでいるとのこと。
契約作成時の確認項目
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 解約条件 | 通知期間設定 | 借主・貸主双方への配慮 |
| 仲介手数料 | 上限規制なし | 複数業者での比較 |
| 印紙税 | 土地賃貸借のみ必要な場合がある | 駐車場・車庫は不要な場合が多い |
契約書作成で損をしないためには、事前の情報収集が重要です。不明点は専門家に相談することをおすすめします。
解約申し入れの自由度:借地借家法の非適用

住宅の賃貸より契約解除を柔軟に設定できる可能性があるのが、駐車場契約の特徴です。駐車場の契約は借地借家法が適用されないため、貸主側も比較的自由に解約を申し入れることができる場合があります。
借地借家法を知らず住宅と同じように考えていたところ、自分で駐車場を使う必要が生じた際に「住宅のように正当な理由が必要だろうか」と心配したケースがあります。調べたところ、駐車場なら契約書の記載通りに解約できると知って安心したそうです。
「貸主から解約するのは難しい」と思い込んでいた事例もあります。しかし、借地借家法が適用されないことを知り、契約書に「貸主の都合による解約は3か月前通知」と書いておけば問題ない場合が多いと分かったとのことです。
実際に自分で使う必要ができた時、契約書通りに3か月前に通知してスムーズに解約できたとのこと。
借地借家法と駐車場契約
- 貸主側からの比較的自由な解約が可能な場合がある
- 借地借家法が適用されない特性
- 解約条件を契約書に明記し借主に説明することが大切
住宅と駐車場の違い
| 項目 | 住宅 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 適用法律 | 借地借家法あり | 借地借家法なし |
| 貸主からの解約 | 正当事由必要 | 契約書に従う |
| 解約難易度 | 難しい場合が多い | 比較的容易な場合がある |
駐車場は住宅とは異なるため、契約書記載通りに解約できる可能性があります。ただし、法的判断については専門家に相談することをおすすめします。
仲介手数料の制限なし:宅建業法の適用外

駐車場を貸す際に不動産会社に依頼すると、仲介手数料に上限がありません。住宅なら月額の1か月分が上限ですが、駐車場は宅建業法が適用されないため、手数料は交渉で決まる場合があります。
仲介を依頼した際、A社は月額の2か月分(6万円)、B社は月額の0.5か月分(1万5千円)と提示されたケースがあります。4倍の差に驚き、安い方を選んだそうです。
同じサービスでも金額が大きく異なるため、複数社に問い合わせるべきだと学んだとのことです。
駐車場シェアアプリを使った際も、サービスによって手数料が異なった事例があります。Cアプリは月額の20%、Dアプリは30%を手数料として徴収されたそうです。
これも宅建業法の適用外のため、各社が独自に設定できる場合があります。
仲介手数料の特徴
- 仲介手数料の上限規制なし
- 宅建業法非適用による交渉制
- 借主との事前協議が必要な場合がある
手数料の比較(月額3万円の場合)
| 業者・サービス | 手数料 | 実際の金額 |
|---|---|---|
| 不動産業者A | 月額の2か月分 | 6万円 |
| 不動産業者B | 月額の0.5か月分 | 1万5千円 |
| シェアアプリC | 月額の20% | 6千円/月 |
| シェアアプリD | 月額の30% | 9千円/月 |
仲介を依頼する場合は複数社で比較すると良いでしょう。
印紙税の適用:「土地賃貸借契約書」

土地を駐車場として貸す「土地賃貸借契約書」を紙で作成すると、印紙税がかかる場合があります。ただし、「駐車場賃貸借契約書」や「車庫賃貸借契約書」、「車両寄託契約書」には印紙税がかからない場合があります。
この違いを知らずに土地賃貸借契約書を作った際、印紙を貼り忘れて税務署から指摘を受けたケースがあります。過怠税(ペナルティ)として、本来の印紙代200円の3倍である600円を支払うことになり、無駄な出費だったとのことです。
「駐車場だから印紙は不要」と思い込んでいた事例もあります。実際には「土地」として貸していたため印紙が必要だったそうです。税務調査で指摘され、追加で納付する事態になったとのことです。
印紙税が必要な契約
- 土地賃貸借契約書には印紙税が必要な場合がある
- 駐車場賃貸借契約書には印紙税がかからない場合が多い
- 車庫賃貸借契約書には印紙税がかからない場合が多い
- 車両寄託契約書には印紙税がかからない場合が多い
- 契約書作成時の印紙貼付を忘れずに
印紙税の要否
| 契約書種類 | 印紙税 | 理由 |
|---|---|---|
| 土地賃貸借契約書 | 必要な場合がある | 土地の賃貸借 |
| 駐車場賃貸借契約書 | 不要な場合が多い | 施設利用 |
| 車庫賃貸借契約書 | 不要な場合が多い | 施設利用 |
| 車両寄託契約書 | 不要な場合が多い | 寄託契約 |
土地として貸す場合は印紙税について専門家に相談すると良いでしょう。
駐車場トラブルの予防と対策
駐車場を貸す際は、様々なトラブルを予防する必要がある場合があります。車の傷や盗難、放置車両の処理、賠償金額の設定などを契約書に書いておくと、いざという時に役立つ可能性があります。
借主の車が傷つけられた際のケースがあります。駐車場内で誰かが車に傷をつけたようでしたが、契約書に「貸主は責任を負わない」と書いていなかったため、「管理が悪い」と言われました。
修理費の一部として2万円を負担することになったそうです。別の借主が月額を3か月滞納したまま車を放置し、連絡が取れなくなった事例もあります。
契約書に「○か月滞納で所有権放棄とみなす」と書いていなかったため、勝手に動かすこともできず、警察に相談しても「私有地は民事で解決を」と言われたそうです。
弁護士に依頼して半年かかり車を撤去できたものの、その間の収入は得られず、弁護士費用が8万円かかったとのことです。
さらに、私有地では道路交通法が適用されないことも知っておく必要があります。道路なら警察が対応する場合がありますが、駐車場のような私有地では放置車両を勝手に移動できない場合があります。トラブルは事前対策で防げる可能性があります。
トラブル予防のための契約事項

駐車場を貸す際は、様々なトラブルを予防するための契約事項を記載しておくと良いでしょう。
車の損傷や盗難への対応
- 駐車場内で発生した車両の損傷や盗難について、貸主が責任を負わない旨を契約書に明記する場合がある
- 契約時に借主へこの点を説明し了解を得る
賠償金額の上限設定
- 駐車場側が責任を負う場合、賠償金額に上限を設ける場合がある
- 例:「賠償金額の上限は月額の50倍まで」と明記
- あまりに低い金額は避ける(月額3万円なら上限150万円程度)
損害保険の活用
- 駐車場の規模に応じて損害保険を検討
- 契約書に保険加入の有無を記載する場合がある
- 大規模駐車場の場合、保険加入を検討
放置車両の処理規定
- 放置車両の取り扱いについて契約書に具体的な規定を設ける場合がある
- 例:「契約後3か月以上月額未払いで放置された車は所有権放棄とみなし処分可」と記載
- 私有地では道路交通法が適用されない場合があるため勝手に移動できない点に注意
- この点についても借主に明確に説明
トラブルと対策一覧
| トラブル | 対策 | 契約書記載例 |
|---|---|---|
| 車の損傷・盗難 | 責任を負わない旨を明記する場合がある | 「貸主は駐車場内の損傷・盗難に責任を負わない」 |
| 高額賠償請求 | 賠償額上限を設定する場合がある | 「賠償上限は月額の50倍まで」 |
| 放置車両 | 所有権放棄条件を設定する場合がある | 「3か月滞納で所有権放棄とみなす」 |
| 保険の有無 | 保険加入状況を明記する場合がある | 「貸主は損害保険に加入している/していない」 |
私有地での留意点
- 私有地では道路交通法が適用されない場合がある
- 警察が介入できない可能性がある
- 契約書での対策が重要
トラブルは事前対策で防げる可能性があり、特に放置車両問題は契約書での対策が重要です。ただし、法的責任や対応については専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:失敗しない駐車場を貸すための契約書の書き方と注意点
自宅の空いている駐車スペースを貸し出すことで、定期的な収入を得ることができます。ただし、契約書をしっかり作成しておかないと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

契約書作成の基礎知識
駐車場を貸す際の契約書にはいくつかの種類があります。土地を貸すなら土地賃貸借契約書、車庫を貸すなら車庫賃貸借契約書または駐車場賃貸借契約書、車を預かるなら車両寄託契約書、指定駐車場なら駐車場賃貸借契約書または駐車場使用契約書を使用します。
必須記載項目
- 月額:円単位で明確に
- 支払期限:毎月何日までか具体的に
- 支払方法:振込先の金融機関名・支店名・口座番号まで詳細に
- 契約期間:開始日と終了日を明記
- 解約条件:何か月前に、どの方法で通知するか明記
トラブル予防の要点
責任の所在を明確にしておくことが大切です。借主の過失による損害は借主が賠償し、不可抗力(台風、地震など)による損害は貸主を免責するといった内容を契約書に記載すると、万が一の際に役立つ可能性があります。
契約解除の理由も明示しておく必要があります。月額不払い、無断転貸、契約違反、貸主のやむを得ない事情、借主の迷惑行為など、どのような場合に契約解除できるかを記載することで、いざという時に対処しやすくなる場合があります。
法律と制度の知識
| 項目 | 住宅 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 適用法律 | 借地借家法あり | 借地借家法なし |
| 貸主からの解約 | 正当事由必要 | 契約書に従う |
| 仲介手数料上限 | 月額1か月分 | 上限なし |
駐車場契約は住宅とは異なり借地借家法が適用されません。そのため、契約書に記載した内容に従って比較的自由に解約を申し入れることができる可能性があります。
仲介手数料にも上限がありません。宅建業法が適用されないため、業者によって大きく異なる場合があります。複数の業者に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。
印紙税については、土地賃貸借契約書を紙で作成する場合は必要になる場合がありますが、駐車場賃貸借契約書や車庫賃貸借契約書、車両寄託契約書には不要な場合が多いようです。
専門家への相談
契約書作成や法律、制度、税に関する内容については、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談することをおすすめします。特に賠償責任や契約解除、印紙税の判断など、法的判断が必要な内容については専門家のアドバイスを受けることで、後々のトラブルを防げる可能性があります。
使っていない駐車スペースを物置にしてしまうのではなく、契約書をしっかり作成して貸し出しに活用してみてください。定期的な収入源として、あなたの生活を豊かにしてくれる可能性があります。




