更新日:2024年10月24日 | Taeko
自宅の駐車スペースを他の人に貸すと、毎月ちょっとしたお小遣いをもらえるかもしれません。でも、その収入には消費税がかかることがあります。土地がそのままで何もしていない場合は税金がかからないけれど、舗装をしたり、駐車場として整備をしている場合は、消費税が必要になることがあります。
この記事では、自宅の駐車スペースを貸して収入を得る方法と、その際の消費税について簡単に説明しています。

しかし、悪い点としては、消費税がかかる場合があることです。特に土地に舗装をして整備したり、駐車場としての設備投資を行った場合は、消費税の対象になります。また、年間の売上が1,000万円を超えると、消費税を納める必要があります。そのため、税金の管理が必要になり、少し大変かもしれません。
自宅の駐車スペースを上手に活用して、家計を助けることができれば、毎日がもっと楽しくなります。ただし、税金のことはしっかりと理解しておくことが大切です。
課税対象となる駐車場の収入
自宅の駐車スペースを有効活用して、副収入を得たいと考えている方に向けた情報です。駐車場からの収入がどのように消費税の対象となるのかをわかりやすく解説します。
基本的に駐車場代収入は消費税の課税対象
駐車場からの収入は、その土地の使い方や設備によって消費税の課税対象となるかが決まります。
整備された駐車場では、その設備やサービスが消費税の対象になります。
- 土地を整備して施設として利用している場合、例えばアスファルトやコンクリートで舗装されている、フェンスで囲われているなどは、施設と見なされ消費税が課税されます。
- 契約期間が1ヵ月未満の月極駐車場の利用も、短期間でも消費税の課税対象となることがあります。
- 車両の出し入れを管理する係員がいる場合や、照明設備や防犯カメラ、料金徴収機を設置している場合も課税対象です。
一方で、以下のようなケースでは消費税が非課税になる可能性があります。
- 土地の貸し付けのみで契約期間が1ヶ月以上の場合、複雑な設備がなければ非課税となることが多いです。
- 白線のみで区画された簡易的な駐車場や、管理人不在で利用者自身が駐車する場合も非課税になることがあります。
駐車場代収入が消費税の課税対象となるかどうかは、具体的な設備や利用状況によりますが、判断が難しい場合は税務署への確認が推奨されます。
また、消費税が課税される場合、事業税の課税対象にもなることから、事業者はこれらの税務に注意が必要です。
月極駐車場の消費税:条件や物件による違い
土地や駐車場を貸し出す際の消費税の課税・非課税の判断基準は、その使われ方によって異なります。
具体的なケースに分けて、消費税がかかる場合とかからない場合を説明します。
土地として貸し出し
- 課税対象:
- 土地を整備し、施設として利用する場合(例:アスファルトやコンクリートで舗装、フェンスの設置など)
- 契約期間が1ヵ月未満の場合
- 非課税対象:
- 単に土地を貸し付ける場合、特に舗装や区画の整備がされていない更地の場合
駐車場として貸し出し
- 課税対象:
- 舗装されたり、駐車区画が設けられたりしている場合
- 駐車場としてだけでなく、自転車駐輪場や資材置き場としても利用している場合
- 非課税対象:
- 更地を駐車場として貸し出し、後に賃借人が舗装した場合
- 管理人が不在で、利用者が自ら駐車する場合
マンション・アパートの駐車場として貸し出し
- 課税対象:
- 一般的に、マンションやアパートの駐車場は消費税の課税対象
- 非課税対象:
- 分譲マンションの駐車場で、支払い先が管理組合の場合
- 区分所有者1戸につき1台以上の駐車スペースが確保されており、駐車場代が家賃に含まれている場合
更地とは、建物や構築物がなく、使用権が設定されていない土地のことを指します。このような土地の貸し出しでは、その土地の使われ方によって消費税の課税が左右されます。
課税売上が年間1,000万円以下の個人の場合、納税義務は生じない点も重要です。この複雑な税の扱いについては、税務署での確認が推奨されます。
駐車場経営に関連する税金
自宅の駐車スペースを賢く活用し、収益を上げる方法を考えている方に向けて、駐車場経営に伴うさまざまな税金について詳しく説明します。駐車場を貸すことで得られる収入にはどのような税金が課せられるのか、その詳細を明確にします。
経営に必要な税金の種類
駐車場経営で知っておくべき税金には、固定資産税、都市計画税、個人事業税、所得税、そして消費税が含まれます。
これらの税金は、駐車場経営の収益に直接影響を与え、適切な管理が必要です。
固定資産税と都市計画税
不動産に関連する税金には固定資産税と都市計画税があります。これらは土地や建物、および償却資産に対して課される税金です。
ここではそれぞれの税金の計算方法と特例について解説します。
固定資産税
固定資産税は、土地や建物、そして経年劣化を伴う設備(アスファルト舗装や看板など)に対して課されます。税額の計算は以下の式によります。
- 固定資産税の金額 = 固定資産の価格(課税標準額)× 税率1.4%
- 課税標準額は公示価格の約70%です。
固定資産の評価額は市町村から毎年送付される納税通知書を通じて確認することができます。特に、駐車場経営の場合、住宅用地の特例(課税標準額を最大1/6に軽減)は適用されないため、これを留意する必要があります。
都市計画税
都市計画税は「市街化区域」内の土地に対して課される税金で、以下の式によって税額が決定されます。
- 都市計画税の金額 = 固定資産の価格(課税標準額)× 税率0.3%
- この税金の課税標準額も固定資産税と同様です。
住宅用地の場合、都市計画税も最大で1/3に減額されますが、駐車場の土地のように住宅用地の要件を満たしていない場合は、これらの特例は適用外となります。
固定資産税と都市計画税は不動産の利用形態によってその評価が異なるため、税務面での注意が必要です。特に、駐車場としての土地利用は一般的な住宅用地の特例が適用されない点を理解し、適切な税金計画を立てることが重要です。
個人事業税と所得税
個人事業主や法人が収益活動から得る収入に対して課される地方税である事業税には、「個人事業税」と「法人事業税」があります。
ここでは、特に個人事業主に適用される個人事業税と、全ての収入に適用される所得税について説明します。
個人事業税
個人事業税は個人事業主の所得に応じて課せられる地方税で、各都道府県によって税率が異なります。
駐車場経営者もこの税の対象となります。計算方法は以下の通りです。
- 個人事業税の金額 = (収入 - 必要経費)- 各種控除 × 地域ごとの税率
所得税
所得税は、個人が得た全ての所得に対して国が課す税金で、累進課税制度が採用されています。所得が増えるにつれて税率が上がるこのシステムは、所得の大きさに応じて公平に税負担が分配されるように設計されています。計算式は以下の通りです。
- 所得税 = 課税される所得金額 × 税率 - 控除額
所得税の具体的な税率と控除額は以下の速算表に基づきます:
- 1,000円~1,949,000円: 税率5%, 控除額0円
- 1,950,000円~3,299,000円: 税率10%, 控除額97,500円
- 3,300,000円~6,949,000円: 税率20%, 控除額427,500円
- 6,950,000円~8,999,000円: 税率23%, 控除額636,000円
- 9,000,000円~17,999,000円: 税率33%, 控除額1,536,000円
- 18,000,000円~39,999,000円: 税率40%, 控除額2,796,000円
- 40,000,000円以上: 税率45%, 控除額4,796,000円
たとえば、所得金額が800万円の場合の計算式は以下のようになります:
- 800万円 × 0.23 – 636,000円 = 1,840,000円(所得税額)
個人事業税と所得税はそれぞれ異なる観点から収入に対して課されるため、駐車場経営を行う個人事業主はこれらの税金計算に注意し、適切な申告と納税を行う必要があります。
消費税の詳細
駐車場経営における消費税の適用は、土地の利用方法や経営スタイルによって変わります。
課税対象となる場合と非課税の場合の両方が存在し、これを理解することは税務管理において重要です。
非課税のケース
- 土地整備が行われていない駐車場や、賃貸アパートに付属している駐車場など、基本的な土地の賃貸は非課税です。これには、土地をそのまま業者に貸し出し、アスファルト舗装などの整備を行わない「一括借り上げ方式」も含まれます。この方式では、業者が土地の管理や運用を一任され、整備を行わない限り、収入は非課税です。
課税のケース
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者とみなされ、消費税の納付義務が発生します。これは駐車場の管理や整備を行い、より積極的なサービスを提供している場合に該当することが多いです。
- また、一括借り上げ方式で駐車場の整備を行った後に貸し出しを行う場合や、管理委託方式で経営を行う場合も課税対象です。ただし、これらの場合でも課税売上高が1,000万円を超えなければ、納税義務はありません。
注意点
事業者は自身の事業形態に応じた消費税の適用状況を正しく把握し、必要に応じて税務署への確認や申告を行う必要があります。特に、課税売上高が境界に近い場合は、納税義務が発生するかどうかの見極めが重要です。
また、経営形態の変更や土地の利用方法が変わった場合には、消費税の課税状況が変わる可能性があるため、これらの変更は速やかに税務の専門家に相談することが推奨されます。
駐車場の種類と経営方式による税額の違い
駐車場の種類や経営方式によって、課税される税額が異なるため、これを理解することが重要です。
駐車場の種類ごとの税額差
駐車場経営の形態によって、税務上の取り扱いが異なります。ここでは月極駐車場とコインパーキングの二つの主要な形式を取り上げ、それぞれがどのように税金が計算されるかを説明します。
月極駐車場
月極駐車場は、利用者と1ヶ月単位で賃貸契約を結ぶ形態です。この方式では、経営者は安定した収入を得ることが可能であり、所得は「不動産所得」として扱われます。
不動産所得は、土地や建物などの不動産を貸し付けることによって得られる利益として定義されます。一定規模以上の事業や青色申告特別控除の要件を満たす場合、最大65万円の控除が可能です。
- 不動産所得の課税体系についての詳細は、国税庁の公式ページで確認できます。
コインパーキング
コインパーキングは、使用時間に応じて料金を支払う形式で、誰でも短時間で利用できます。この経営形態では、収入は「事業所得」または「雑所得」に分類されることが一般的です。
ただし、コインパーキングを一括借り上げ方式で運営する場合、その収入は不動産所得として扱われることもあります。
- 事業所得や雑所得は、それぞれ独立した活動から得られる収益に対して課される税金で、細かな記録保持が求められます。
税務上の注意点
駐車場経営においては、運営の方式によって税金の計算方法が大きく異なるため、適切な申告が必要です。
月極駐車場のように長期的な契約を結ぶ場合は不動産所得として、一方で短期間の利用が主体のコインパーキングでは事業所得または雑所得として処理されることが一般的です。どちらの形態も、事業の規模や採用している記帳方法によって、税額控除の適用を受けることができますので、税務の専門家と相談しながら最適な申告方法を選択することが重要です。
経営方式による相続税の影響
駐車場の経営方式は大きく「自主管理方式」「管理委託方式」「一括借り上げ方式」の3種類に分けられます。
これらの方式によって相続税の評価額の計算方法に違いが生じます。
自主管理方式
自主管理方式は、土地の持ち主が自ら駐車場の管理を行う方法です。この方式で経営を行う場合、駐車場にかかる設備や整備の費用も自己負担となります。
相続税の評価においては、駐車場を自己使用していると見なされ、「相続税の評価額 = 自用地評価額」として計算されます。自用地評価額は、土地を自分自身が利用することを前提にした評価額です。
管理委託方式
管理委託方式では、駐車場の運営を専門の管理会社に委託します。土地所有者は運営会社から定期的な賃料収入を得る一方で、管理や日々の運営は委託先が担当します。
この方法でも相続税の評価額は自主管理方式と同様に「相続税の評価額 = 自用地評価額」とされますが、実際の運営管理が外部に委託されている点が異なります。
一括借り上げ方式
一括借り上げ方式では、土地の持ち主が駐車場の設備や整備にかかる費用を負担せず、これらを全て運営会社に任せます。
この場合、相続税の評価は賃貸借関係として見なされ、「相続税の評価額 = 自用地評価額 – 賃借権価額」となります。賃借権価額は、土地を他者に貸し出していることから生じる権利価値を指し、この金額を自用地評価額から差し引いて計算されます。
結論
駐車場の経営方式によって相続税の計算方法が異なるため、事前にこれらの違いを理解しておくことは、適切な資産管理と税務計画に非常に重要です。
特に、経営方式が変更される場合は、その影響を相続税評価にどのように反映させるかを検討する必要があります。
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まとめ:駐車場を貸す収入に消費税は課税?課税対象と非課税なものは?
自宅に駐車スペースがあるのに使わずにいると、それはもったいないことです。このスペースを他の人に貸すことで、毎月安定した収入を得ることができます。しかし、この収入には消費税がかかる場合とかからない場合がありますので、その区別をしっかり理解することが大切です。
まず、土地をそのままの状態で貸し出したり、賃貸アパートに付属している駐車場を貸したりする場合、消費税はかかりません。これは、土地の持ち主が特別な設備投資をしていないからです。一方で、駐車場に舗装をしたり、駐車区画を設けたりして整備を行っている場合は、消費税の対象となります。また、駐車場の管理や運営を他の会社に委託している場合も、収入は消費税の課税対象になることが多いです。
もし駐車場経営で得た年間の売上が1,000万円を超えると、消費税を納める必要があります。この点も注意が必要です。自宅の駐車スペースを有効活用して収入を得ることは、家計にとって大きな助けとなりますが、税金の扱いには注意しましょう。税金のことがよくわからないときは、専門家に相談することも大切です。


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