更新日:2026年1月4日 | Taeko
自宅に使われていない駐車スペースがあり、物置のようになっている状態でも、土地には税金がかかり続けます。
私も以前は、何も生まない場所が家計の負担になっていることに強い違和感を持っていました。駐車場として貸し始めると、収入が生まれるだけでなく、税金や管理の費用を経費として考えられるようになります。
ただし、何が経費になり、何に注意が必要かを知らないと、不安は消えません。駐車場収入と経費、確定申告の控除を正しく知ることで、土地は負担ではなく、家計を静かに支える存在に変わります。
一方で、気をつけたい点もあります。家のために使ったお金や自分の生活に関わる支出まで経費に入れてしまうと、あとで困ることがあります。仕事に使った部分だけを分けて考える意識が欠かせません。確定申告では、収入そのものではなく、経費を引いた後のもうけで判断されるため、この考え方を知らないと不安が残ります。
また、控除についても、運営の形や規模で使えるかどうかが変わります。管理の重さや台数しだいでは、有利になる場合もあれば、期待ほどの効果を感じにくい場合もあります。手間をかけずに始められる反面、仕組みを知らずに進めると、土地が負担のままになることもあります。
それでも、正しく向き合えば、駐車場は負債ではなく力になります。眠っている土地が、少しずつ家計を助けてくれる存在に変わる価値は、とても大きいと感じています。
経費にできる主な費用の中身
駐車場で得たお金から引ける費用を知ると、手元に残るお金がはっきりします。
使ってよいお金とそうでないお金を分けて考えることで、無理のないお金管理ができます。
土地にかかる税金や毎年の負担
固定資産税と都市計画税は、土地を持っているだけで毎年かかるお金です。
駐車場として貸している場合、この税金はすべて経費として考えられます。
使われていない土地でも同じ負担は続きますが、貸し出すことで支出が収入に変わります。
・都市部の土地に毎年かかる固定資産税
・土地の所有者に必ず発生する都市計画税
・土地の広さがおよそ150㎡の場合の税金負担
・年間で約15万〜20万円前後の支出
・駐車場として使うことで全額を経費として扱える点
・使われていない土地でも税金が止まらない事実
使っていない土地にかかる税金は、駐車場として貸すことで生きたお金になります。
駐車場の設備や機械にかかる費用
ロック板や精算機などの設備は、まとめて買うと大きなお金が出ていきます。
ただし、減価しょうきゃくとして少しずつ経費に分けられます。
一度に重い負担をしなくてすむため、毎年のお金の流れが安定します。
・コインパーキングに必要なロック板や精算機
・安全を守る防犯カメラや夜を明るくするLED照明
・場所を知らせるための看板
・十台分の新設でおよそ五百万円の初期費用
・年数に分けて計上する減価しょうきゃく
・毎年の利益が急に大きくならない仕組み
高い設備代は、年ごとに分けて経費にすると心の負担も軽くなります。
管理やそうじなど日々の手入れ代
管理やそうじにかかるお金は、駐車場を続けるために欠かせない支出です。
人にまかせてきれいに保つことで、安心して使ってもらえます。
目に見えにくい費用ですが、すべて経費として考えられます。
・運営をまかせるための管理いらい料
・週に数回行うそうじの費用
・機械の調子を確かめる保守点検費
・安全を守る防犯カメラの通信費
・月二万円ほどのそうじ代
・月一万円ほどの点検代
・一年でおよそ三十六万円の支出
きれいと安心を守るお金は、駐車場を続けるための大切な経費です。
保険や人に知ってもらうための費用
事故や思わぬトラブルにそなえる保険のお金も、駐車場を守るために必要です。
また、人に知ってもらうための広告費も、収入を続けるための支出です。
安心と集客のためのお金は、きちんと経費として考えられます。
・人や車に被害が出た場合にそなえる施設ばいしょう責任保険
・火事などにそなえる火さい保険
・新しい利用者を呼ぶための看板広告
・近くの家に配るちらしの印刷代
・駐車場の安全と信頼を守るための支出
・利用者を増やす目的で使うお金
安心を守る保険と知らせる広告は、駐車場収入を支える大切な経費です。
経費にしにくい費用と注意点
何でも経費にすると、あとで困ることがあります。
知らずに間違えやすい支出を先に知っておくことで、不安なく駐車場収入を守れます。
家族や自分のために使ったお金
家のためや自分の生活に使ったお金は、そのままでは経費になりません。
駐車場として貸している部分だけが、仕事に使っている場所です。
分けて考えることで、あとから困ることを防げます。
・自宅の一部だけを貸している場合の考え方
・貸していない場所を含めた税金や修ぜん費
・貸している面積分だけが対象になる点
・自分の車に使うガソリン代や車検代
・集金や見回りに使う車であることの説明
・仕事と生活を分けて考える必要性
仕事と私用を分けて考えることが、安心して続ける近道です。
土地をきれいにする工事や大きな改修
駐車場として使うための工事だけが、経費として考えられます。
家をきれいに見せるための工事は、仕事のお金とは分けて考える必要があります。
目的をはっきりさせることが大切です。
・車を止めやすくするためのほそう工事
・区切りを分かりやすくする白線の工事
・自宅の庭や外まわりを整える作業
・見た目を良くするためのリフォーム
・家の外がわのかべぬり工事
・仕事目的か生活目的かの区別
工事は目的しだいで、経費になるかどうかが決まります。
使いすぎになりやすい費用
必要な分だけ使ったお金は経費として考えられます。
使いすぎや私用が多い場合は、仕事のお金とは見られません。
使い道を説明できることが大切です。
・連らくや確認に使うけいたい電話代
・書類をまとめるための事務用品
・仕事に必要な分だけの通信費
・私用が多い場合の注意点
・一人で運営している場合の高すぎる通信費
・明細を見せるよう求められる可能性
使った理由を説明できない支出は、経費として通りにくくなります。
判断がむずかしく注意が必要なお金
目的があいまいなお金は、あとから問題になりやすいです。
仕事のためと言えても、形に残る説明がないと認められません。
使った理由を残すことが安心につながります。
・駐車場を考えるための旅行費
・見学をかねた出張費
・仕事と遊びが混ざりやすい支出
・内容しだいで判断が分かれる点
・りょうしゅう書だけでは足りない場合
・目的や行動を書いたメモの保管
あいまいな支出ほど、理由と記録を残すことが大切です。
駐車場収入と確定申告の基本

収入が少なくても、申告が必要な場合があります。
むずかしそうに見える手続きも、流れを知ると落ち着いて向き合えます。
駐車場の収入はどの種類に分かれるか
駐車場で得たお金は、やり方しだいであつかいが変わります。
規模や手間のかけ方によって、税金の考え方も変わります。
先に区分を知ることで、迷いが減ります。
・土地を貸している形が中心の場合
・自分で管理し手間をかけている場合
・収入や作業量が少ない場合
・不動産所得として見られるケース
・事業所得としてあつかわれるケース
・条件により雑所得になる場合
駐車場の所得区分は、運営のしかたと規模で決まります。
控除が使える場合とその考え方
駐車場のもうけは、管理の重さと規模で分け方が決まります。
画像の内容を見ると、事業所得と不動産所得のちがいが分かりやすく示されています。
先に考え方を知ることで、控除を取りこぼしにくくなります。
・車の安全や出入りまで見る管理の責任ありの場合
・管理の責任があると事業所得として見られやすい点
・場所を貸すだけで管理しない形の場合
・管理の責任がないと不動産所得になる点
・青色申告65万円控除を考える視点
・事業所得は具体的な台数の決まりがない点
・不動産所得は50台以上が一つの目安
・建物つきの駐車場は台数に関係なく事業的規模になる点
・管理の有無が区分を分ける重要な判断材料
管理の責任があるかどうかと規模の大きさが、控除の差につながります。所得の種類によって控除が変わりますので注意が必要です。
申告が必要になる人とならない人
駐車場で得たお金は、少額でも申告が必要になる場合があります。
会社員が副業として貸している場合は、もうけが20万円を超えると手続きが必要です。
ここで言うもうけとは、駐車場代から税金や必要なお金を引いた後の金額です。
立場によって基準が違うため、早めに確認すると安心です。
会社から給料をもらっている人の場合
- ほかの収入と合わせた所得20万円超
- 駐車場代そのものではない点
- 固定資産税などを引いた後の金額
給料をもらっていない人の場合
- ほかの所得と合わせた38万円超
- 小さな運営でも対象になる点
申告が必要かどうかは、収入ではなく残ったもうけ(所得)で決まります。
はじめてでも分かる申告の進め方
駐車場経営の確定申告は、考え方を知ると落ち着いて進められます。
以下の表を念頭に必要な申請内容を検討すると良いです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得の考え方 | 収入 − 必要経費で計算 |
| 収入になるもの | 駐車料金、月極の家賃、礼金 |
| 収入に入らないもの | あずかり金である敷金 |
| 主な経費 | 固定資産税、都市計画税、保険料、電気代、修ぜん費 |
| 管理に関する経費 | 管理依頼料、人件費 |
| 大きな支出 | 10万円超の工事や設備は減価償却 |
| 使う申告書 | 確定申告書B |
| 白色申告 | 簡単な帳簿でも可 |
| 青色申告 | 65万円控除あり、帳簿は細かい |
| 青色申告の手続き | 3月15日までに申請 |
| 注意点 | 規模や形により青色申告が使えない場合あり |
もうけの計算と申告の流れを先に知ることで、駐車場収入は安心して守れます。青色申告で進められるのであれば、控除を多く利用できます。
まとめ:自宅の駐車場の収入への経費の中身と注意点。確定申告の控除とは?
結論として、自宅の駐車場で得た収入は、経費の中身と控除の考え方を知るだけで、安心して手元に残せます。
大切なのは、入ってきたお金を見ることではなく、何に使ったお金かを正しく分けることです。
車を持たなくなり、空いた駐車スペースを物置にしているだけでも、土地には税金がかかり続けます。私も同じ状況を経験しましたが、何も生まない場所が毎年お金を減らしていく姿は、負担そのものでした。駐車場として貸し始めてから、固定資産税や管理費、設備の費用が経費として考えられるようになり、土地の見え方が大きく変わりました。
経費になるのは、駐車場を続けるために必要なお金です。税金や保険、そうじや管理の費用、設備代はその代表です。一方で、家をきれいにする工事や自分のための支出は、仕事とは切り分けて考える必要があります。この区別ができると、申告の不安は小さくなります。
確定申告では、収入から経費を引いたもうけをもとに、控除が使えるかどうかが決まります。規模や運営の形しだいでは、青色申告の控除を考えられる場合もあります。難しく見えても、仕組みは単純です。
使われていない駐車場は負担になりますが、正しく向き合えば家計を支える力に変わります。経費と控除を知ることが、その第一歩になります。
経費や控除の仕組みを知ることで、土地は重荷ではなく、家計を支える存在に変わっていきます。

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