更新日:2026年1月4日 | Taeko
使っていない自宅の駐車スペースを貸して、少しでも家計の助けにしたいと考える人は多いです。ただ、駐車場でお金が入ると、20万円以下なら申告はいらないのか、脱税にならないかと不安を感じやすくなります。
私も同じように迷い、物置になっていた駐車場を前に立ち止まりました。大切なのは、入ってきたお金の合計ではなく、残ったお金の考え方と申告の決まりを正しく知ることです。
知らないまま放置すると、土地は負担のままですが、知るだけで安心して守れる資産に変わります。
一方で、悪い点もあります。申告の決まりを知らずに放置すると、後から追加の税金や延滞の負担が増えてしまいます。会社で働いている人は、給料の金額によって申告が必要になる場合があり、駐車場のもうけが少なくても油断できません。さらに、看板代や修理代などを経費として分けて考えないと、実際より多くもうけたように見えてしまいます。
駐車場を貸すこと自体は、土地を守るよい方法です。ただし、始める時、続ける中、やめる時のお金をきちんと分け、期限を意識する姿勢が欠かせません。空いたままの土地を負債にせず、安心して活かすためには、知識と向き合う覚悟が必要です。それができれば、駐車場は心強い味方になります。
駐車場を貸して得たお金は20万円以下なら申告はいらないの?
使っていない駐車場からお金が入ると、申告が必要かどうか不安になる人は多いですが、20万円という目安を知るだけで心が軽くなります。
20万円ルールの考え方と気をつけたい基本
使っていない駐車場を貸してお金が入ると、申告が必要かどうか気になります。
大切なのは入ってきたお金の合計ではなく、手元に残ったお金です。駐車場代から看板代や手入れ代などを引いた後の金額が、20万円をこえるかが判断の分かれ目になります。
私も最初は迷いましたが、この考え方を知ってから安心して続けられています。
- 確定申告が必要かは、収入ではなく所得で決まる
- 看板代やそうじ代などは、必要なお金として引ける
- 会社で働いている人でも、副収入があると確認が必要
- 1年で残ったお金が20万円をこえると申告が必要
ポイント:見るべきは収入の合計ではなく、経費を引いた後の金額です。
会社員でも注意が必要な理由と給料との関係
会社で働きながら空いている駐車場を貸す人は多いです。この場合も、駐車場で残ったお金が年間20万円をこえると申告が必要になります。
さらに、給料が2,000万円をこえる人は、駐車場のもうけが少なくても申告が必要です。
私も最初は「少しだから大丈夫」と思いましたが、給料との関係を知って考えが変わりました。
- 会社員でも副収入があると申告の確認が必要
- 給料が2,000万円をこえる人は必ず申告が必要
- 駐車場の所得が20万円以下でも安心できない場合がある
- 見るべき金額は、収入ではなく引いた後に残るお金
ポイント:副業の有無だけでなく、給料の金額も申告の判断に関係します。
駐車場収入はどの種類のお金になる?申告区分を知ろう
駐車場で得たお金は、すべて同じあつかいではありませんので、どの種類になるかを知ることが大切です。
仕事として行う場合の考え方(事業所得)
駐車場をしっかり管理して貸していると、仕事としての収入と見られることがあります。
自分で機械を用意し、事故やトラブルにも向き合っている場合は、事業所得になる考え方です。私も管理のしかた次第で見られ方が変わると知り、気を引きしめました。
- 管理人がいて、日ごろから見守っている状態
- 盗難や事故が起きたとき、持ち主が対応する
- 自動せい算機などを自分で用意
- 形だけでなく、実際のやり方で判断
ポイント:自分で管理し責任を持つ駐車場は、事業として見られやすいです。
土地を貸す収入としてあつかわれる場合(不動産所得)
駐車場を貸していても、自分で細かく管理をしない形なら、不動産所得としてあつかわれることが多いです。
管理会社に任せたり、区画をそのまま貸すだけの形は、土地を貸している収入と見られます。私も最初はこの形から始め、負担が少ない点に安心しました。
- 管理やトラブル対応を管理会社が行なっていない
- 月ぎめ駐車場として区画だけをレンタル
- 機械や設備を自分で用意していない
- 事故や盗難の責任を土地の持ち主が負わない
ポイント:管理をせず場所だけ貸す場合は、不動産所得になりやすいです。
空きスペースを少し貸すだけの場合(雑所得)
家の前の空きスペースを少しだけ貸している場合は、雑所得として見られることがあります。
台数が少なく、本業が別にあると、仕事ほど大きな活動とは考えられません。私も最初は小さく始めたため、この考え方に当てはまりました。
以下のような場合です。
- 駐車場の台数が50台よりかなり少ない
- 駐車場以外に、主な収入あり
- 規模が小さく、仕事として大きく行っていない
- 事業や不動産に当てはまらない収入
ポイント:規模が小さく本業が別にある場合は、雑所得になることがあります。
駐車場を貸すために使ったお金は引くことができます

看板やそうじ代などは、払ったままで終わりではなく引けるお金になる場合があります。
はじめるときにかかったお金
駐車場を貸し始めるときに使ったお金は、経費として引けるものが多いです。地面をととのえたり、看板や機械を用意した費用は対象になります。
ただし、10万円をこえる物は分けて計算する決まりがあります。知らずに進めると損をしやすいため、最初に知っておくと安心です。
- 看板や機械などで10万円をこえる物は分けて計算
- 土地をならす工事は経費として扱われる
- 管理用の機械や設備は必要なお金として引ける
- 土地の購入代や仲介手数料は経費にならない
ポイント:始めるときの費用は引けますが、金額と内容の確認が大切です。
続けていく中でかかるお金
駐車場を続けていく中でかかるお金も、経費として引けるものが多いです。日々の管理や電気代、こわれた所の直し代などは対象になります。
私も細かく分けて考えるようにしてから、手元に残るお金がはっきり見えるようになりました。
- 管理を任せた場合の管理費や人件費は経費
- 夜間の明かりなどに使う電気代は引ける
- 修理や手入れのメンテナンス費用は対象
- 決済のための手数料や保険料も含められる
- 固定資産税や都市計画税は経費にならない
ポイント:続けるために必要なお金は経費ですが、税金は別あつかいです。
やめるときにかかるお金
駐車場をやめるときにも、お金がかかる場面があります。地面を元に戻したり、利用者への対応をした費用は、経費として引ける場合があります。
私も終わりの整理まで考えておいたことで、最後まで安心して区切りをつけられました。
- 契約を終えるための対応にかかった費用は対象
- 地面や設備を元に戻す原状回復の費用は引ける
- 専門家に相談した相談料も経費になる場合がある
- 約束を守れず発生した違約金も含めて考える
- 経費にするには書類を残しておく必要がある
ポイント:やめるときに使ったお金も、証明できれば経費として考えられます。
申告しなかったらどうなる?あとで困らないために
知らずに何もしないと、あとからお金が増えてしまうことがあるため、先に知っておくと安心です。
税務署に気づかれるきっかけとは
駐車場を貸してお金が入ったら、申告の時期を知っておくことが大切です。毎年3月15日を過ぎて申告していない状態は、申告漏れと見られます。
最近は口座の動きや土地の情報も見られやすく、気づかれないまま終わることは少ないです。私も期限を意識するようになり、安心して副収入を守れています。
- 確定申告は2月16日から3月15日までに行う
- 3月15日を過ぎると申告漏れと見られる
- 銀行口座や土地の情報は税務署が確認しやすい
- 先に気づいて自分から直すと負担が軽くなる場合がある
- 調査の後で分かると、重い追加の税金がかかりやすくなる
- 迷ったら、早めに税務署へ相談すると安心
ポイント:申告の期限を守り、気づいた時点で早く動くことが安心につながります。
申告しないことで増えてしまうお金
申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税という追加のお金がかかる場合があります。これは、申告すべき税金を出さなかった人に対する罰金のような税金です。
ただし、気づいた時に早く動けば、負担を小さくできる道も用意されています。私もこの仕組みを知り、期限を強く意識するようになりました。
- 期限までに申告しないと、無申告加算税がかかる可能性がる
- 本来の税金が50万円以下なら15%が追加される
- 50万円をこえる分は20%で計算される
- 税務署に言われる前に申告すると、税率は5%に下がる
- 期限から1か月以内に自分から申告すれば、加算税がかからない場合がある
- 放置すると、お金の負担が大きくなりやすい
ポイント:無申告に気づいたら、できるだけ早く自分から申告することが大切です。
日にちが過ぎるほど増える延滞のお金
申告や支払いが遅れると、延滞税という追加のお金が毎日少しずつ増えていきます。これは、払うべき税金を期日までに払わなかったことへの負担です。
日がたつほど割合が高くなり、気づいた時には大きな金額になることもあります。私もこの仕組みを知り、早く動く大切さを強く感じました。
- 延滞税は、申告期限の次の日から自動で発生
- 支払いが遅れるほど、日ごとに金額が増える。
- 期限から2か月以内は年2.4%で計算される
- 2か月を過ぎると年8.7%に上がる
- 申告や支払いの遅れに気づいたら、すぐ相談することが安心
- 1日でも早く払うことで、余計なお金を減らせる
ポイント:延滞税は日ごとに増えるため、気づいたらすぐ動くことが大切です。
空いている駐車場を負担にしないためのお金の守り方
使われていない土地をそのままにすると、ローンや税金だけが重くのしかかりますが、考え方を変えるだけで守れます。
経費として認められやすい支出の考え方
駐車場を貸して得たお金を守るには、どこまでが経費になるかを知ることが欠かせません。始める時、続ける中、やめる時で考え方が分かれます。
また、自分で管理するか、業者に任せるかでも内容は変わります。私も整理して考えるようになり、無駄な不安が減りました。
- 駐車場をやめる時の原状回復費や違約金は経費になる場合がある
- 自分で管理する場合、電気代や修理代、保険料は経費
- 一括で業者に任せる形では、多くの運営費は業者負担になる
- 始める時の整地や看板、照明の費用は経費にできる
- 土地の購入代や仲介手数料は経費にならない
- 管理のしかたで、経費として出てくる項目は大きく変わる
ポイント:経費は「始める・続ける・やめる」で考え、管理方法も合わせて確認することが大切です。
少ない収入でも安心して続けるための工夫
駐車場をただ貸すだけでも、税金の考え方しだいで負担は大きく変わります。
特に土地の使い方は重要で、事業としてはっきり示せる形にすると、将来の税金を減らせる可能性があります。私も知った時、早く気づけばよかったと強く感じました。
- 駐車場として使っていると分かる形は、税の評価で有利になる場合がある
- アスファルトで整えると、相続税の評価が下がることがある
- 工事費はかかりますが、長い目で見ると税の負担が軽くなる可能性がる
- 砂利や土のままより、事業用と分かる状態が大切
- 貸している土地は、特例の対象になる場合がある
ポイント:土地を事業用として整えることで、将来の税金を抑えられる可能性があります。
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まとめ:駐車場で収入が20万円以下のお金管理は?脱税にならないために。
駐車場で得たお金が年間20万円以下でも、何も考えずに放置すると不安や負担につながりますが、仕組みを知って管理すれば、脱税になることなく安心して副収入を活かせます。
私も車を持たず、空いた駐車スペースを物置代わりにしていましたが、それはローンや税金だけを払い続ける負担でしかありませんでした。思い切って貸してみると、家計は確かに楽になりました。ただし大切なのは、入ってきたお金の合計ではなく、経費を引いた後に残る金額を見ることです。この金額が20万円をこえるかどうかで、申告が必要か決まります。会社で働いている人は、給料の金額も関係するため、少額でも確認が欠かせません。
また、看板代や整地代、管理に使ったお金は経費として考えられます。始める時、続ける中、やめる時まで、使ったお金をきちんと分けて考えることで、手元に残るお金がはっきりします。申告を忘れると、後から追加の税金が増えてしまうため、期限を意識し、気づいた時点で早く動くことが安心につながります。
使われていない土地は、何もしなければ負債です。しかし、正しく貸して正しく管理すれば、家計を支える心強い収入源に変わります。知っているかどうかで差が出るだけです。空いた駐車場は、重荷ではなく、守るべき大切な資産になります。

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