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更新日:2026年1月4日 | Taeko

使っていない自宅の駐車スペースを貸して、少しでも家計の助けにしたいと考える人は多いです。ただ、駐車場でお金が入ると、20万円以下なら申告はいらないのか脱税にならないかと不安を感じやすくなります。

私も同じように迷い、物置になっていた駐車場を前に立ち止まりました。大切なのは、入ってきたお金の合計ではなく、残ったお金の考え方申告の決まりを正しく知ることです。

知らないまま放置すると、土地は負担のままですが、知るだけで安心して守れる資産に変わります。

Taeko
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駐車場で得る収入が20万円以下であっても、お金の管理を正しく知ることは大切です。良い点は、使っていない土地を貸すことで、毎月の負担だったローンや税金を支える力になることです。私自身、物置になっていた場所が収入に変わり、家計にゆとりが生まれました。また、経費を引いた後の金額で考えるため、少額でも安心して続けやすい点も助けになります。

一方で、悪い点もあります。申告の決まりを知らずに放置すると、後から追加の税金や延滞の負担が増えてしまいます。会社で働いている人は、給料の金額によって申告が必要になる場合があり、駐車場のもうけが少なくても油断できません。さらに、看板代や修理代などを経費として分けて考えないと、実際より多くもうけたように見えてしまいます。

駐車場を貸すこと自体は、土地を守るよい方法です。ただし、始める時、続ける中、やめる時のお金をきちんと分け、期限を意識する姿勢が欠かせません。空いたままの土地を負債にせず、安心して活かすためには、知識と向き合う覚悟が必要です。それができれば、駐車場は心強い味方になります。

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駐車場を貸して得たお金は20万円以下なら申告はいらないの?

使っていない駐車場からお金が入ると、申告が必要かどうか不安になる人は多いですが、20万円という目安を知るだけで心が軽くなります。

20万円ルールの考え方と気をつけたい基本

使っていない駐車場を貸してお金が入ると、申告が必要かどうか気になります。

大切なのは入ってきたお金の合計ではなく、手元に残ったお金です。駐車場代から看板代や手入れ代などを引いた後の金額が、20万円をこえるかが判断の分かれ目になります。

私も最初は迷いましたが、この考え方を知ってから安心して続けられています。

  • 確定申告が必要かは、収入ではなく所得で決まる
  • 看板代やそうじ代などは、必要なお金として引ける
  • 会社で働いている人でも、副収入があると確認が必要
  • 1年で残ったお金が20万円をこえると申告が必要

ポイント:見るべきは収入の合計ではなく、経費を引いた後の金額です。

会社員でも注意が必要な理由と給料との関係

会社で働きながら空いている駐車場を貸す人は多いです。この場合も、駐車場で残ったお金が年間20万円をこえると申告が必要になります。

さらに、給料が2,000万円をこえる人は、駐車場のもうけが少なくても申告が必要です。

私も最初は「少しだから大丈夫」と思いましたが、給料との関係を知って考えが変わりました。

  • 会社員でも副収入があると申告の確認が必要
  • 給料が2,000万円をこえる人は必ず申告が必要
  • 駐車場の所得が20万円以下でも安心できない場合がある
  • 見るべき金額は、収入ではなく引いた後に残るお金

ポイント:副業の有無だけでなく、給料の金額も申告の判断に関係します。

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駐車場収入はどの種類のお金になる?申告区分を知ろう

駐車場で得たお金は、すべて同じあつかいではありませんので、どの種類になるかを知ることが大切です。

仕事として行う場合の考え方(事業所得)

駐車場をしっかり管理して貸していると、仕事としての収入と見られることがあります。

自分で機械を用意し、事故やトラブルにも向き合っている場合は、事業所得になる考え方です。私も管理のしかた次第で見られ方が変わると知り、気を引きしめました。

  • 管理人がいて、日ごろから見守っている状態
  • 盗難や事故が起きたとき、持ち主が対応する
  • 自動せい算機などを自分で用意
  • 形だけでなく、実際のやり方で判断

ポイント:自分で管理し責任を持つ駐車場は、事業として見られやすいです。

土地を貸す収入としてあつかわれる場合(不動産所得)

駐車場を貸していても、自分で細かく管理をしない形なら、不動産所得としてあつかわれることが多いです。

管理会社に任せたり、区画をそのまま貸すだけの形は、土地を貸している収入と見られます。私も最初はこの形から始め、負担が少ない点に安心しました。

  • 管理やトラブル対応を管理会社が行なっていない
  • 月ぎめ駐車場として区画だけをレンタル
  • 機械や設備を自分で用意していない
  • 事故や盗難の責任を土地の持ち主が負わない

ポイント:管理をせず場所だけ貸す場合は、不動産所得になりやすいです。

空きスペースを少し貸すだけの場合(雑所得)

家の前の空きスペースを少しだけ貸している場合は、雑所得として見られることがあります。

台数が少なく、本業が別にあると、仕事ほど大きな活動とは考えられません。私も最初は小さく始めたため、この考え方に当てはまりました。

以下のような場合です。

  • 駐車場の台数が50台よりかなり少ない
  • 駐車場以外に、主な収入あり
  • 規模が小さく、仕事として大きく行っていない
  • 事業や不動産に当てはまらない収入

ポイント:規模が小さく本業が別にある場合は、雑所得になることがあります。

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駐車場を貸すために使ったお金は引くことができます

駐車場を貸すために使ったお金は引くことができます

看板やそうじ代などは、払ったままで終わりではなく引けるお金になる場合があります。

はじめるときにかかったお金

駐車場を貸し始めるときに使ったお金は、経費として引けるものが多いです。地面をととのえたり、看板や機械を用意した費用は対象になります。

ただし、10万円をこえる物は分けて計算する決まりがあります。知らずに進めると損をしやすいため、最初に知っておくと安心です。

  • 看板や機械などで10万円をこえる物は分けて計算
  • 土地をならす工事は経費として扱われる
  • 管理用の機械や設備は必要なお金として引ける
  • 土地の購入代や仲介手数料は経費にならない

ポイント:始めるときの費用は引けますが、金額と内容の確認が大切です。

続けていく中でかかるお金

駐車場を続けていく中でかかるお金も、経費として引けるものが多いです。日々の管理や電気代、こわれた所の直し代などは対象になります。

私も細かく分けて考えるようにしてから、手元に残るお金がはっきり見えるようになりました。

  • 管理を任せた場合の管理費や人件費は経費
  • 夜間の明かりなどに使う電気代は引ける
  • 修理や手入れのメンテナンス費用は対象
  • 決済のための手数料や保険料も含められる
  • 固定資産税や都市計画税は経費にならない

ポイント:続けるために必要なお金は経費ですが、税金は別あつかいです。

やめるときにかかるお金

駐車場をやめるときにも、お金がかかる場面があります。地面を元に戻したり、利用者への対応をした費用は、経費として引ける場合があります

私も終わりの整理まで考えておいたことで、最後まで安心して区切りをつけられました

  • 契約を終えるための対応にかかった費用は対象
  • 地面や設備を元に戻す原状回復の費用は引ける
  • 専門家に相談した相談料も経費になる場合がある
  • 約束を守れず発生した違約金も含めて考える
  • 経費にするには書類を残しておく必要がある

ポイント:やめるときに使ったお金も、証明できれば経費として考えられます。

申告しなかったらどうなる?あとで困らないために

知らずに何もしないと、あとからお金が増えてしまうことがあるため、先に知っておくと安心です。

税務署に気づかれるきっかけとは

駐車場を貸してお金が入ったら、申告の時期を知っておくことが大切です。毎年3月15日を過ぎて申告していない状態は、申告漏れと見られます。

最近は口座の動きや土地の情報も見られやすく、気づかれないまま終わることは少ないです。私も期限を意識するようになり、安心して副収入を守れています。

  • 確定申告は2月16日から3月15日までに行う
  • 3月15日を過ぎると申告漏れと見られる
  • 銀行口座や土地の情報は税務署が確認しやすい
  • 先に気づいて自分から直すと負担が軽くなる場合がある
  • 調査の後で分かると、重い追加の税金がかかりやすくなる
  • 迷ったら、早めに税務署へ相談すると安心

ポイント:申告の期限を守り、気づいた時点で早く動くことが安心につながります。

申告しないことで増えてしまうお金

申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税という追加のお金がかかる場合があります。これは、申告すべき税金を出さなかった人に対する罰金のような税金です。

ただし、気づいた時に早く動けば、負担を小さくできる道も用意されています。私もこの仕組みを知り、期限を強く意識するようになりました。

  • 期限までに申告しないと、無申告加算税がかかる可能性がる
  • 本来の税金が50万円以下なら15%が追加される
  • 50万円をこえる分は20%で計算される
  • 税務署に言われる前に申告すると、税率は5%に下がる
  • 期限から1か月以内に自分から申告すれば、加算税がかからない場合がある
  • 放置すると、お金の負担が大きくなりやすい

ポイント:無申告に気づいたら、できるだけ早く自分から申告することが大切です。

日にちが過ぎるほど増える延滞のお金

申告や支払いが遅れると、延滞税という追加のお金が毎日少しずつ増えていきます。これは、払うべき税金を期日までに払わなかったことへの負担です。

日がたつほど割合が高くなり、気づいた時には大きな金額になることもあります。私もこの仕組みを知り、早く動く大切さを強く感じました。

  • 延滞税は、申告期限の次の日から自動で発生
  • 支払いが遅れるほど、日ごとに金額が増える。
  • 期限から2か月以内は年2.4%で計算される
  • 2か月を過ぎると年8.7%に上がる
  • 申告や支払いの遅れに気づいたら、すぐ相談することが安心
  • 1日でも早く払うことで、余計なお金を減らせる

ポイント:延滞税は日ごとに増えるため、気づいたらすぐ動くことが大切です。

空いている駐車場を負担にしないためのお金の守り方

使われていない土地をそのままにすると、ローンや税金だけが重くのしかかりますが、考え方を変えるだけで守れます。

経費として認められやすい支出の考え方

駐車場を貸して得たお金を守るには、どこまでが経費になるかを知ることが欠かせません。始める時、続ける中、やめる時で考え方が分かれます。

また、自分で管理するか、業者に任せるかでも内容は変わります。私も整理して考えるようになり、無駄な不安が減りました。

  • 駐車場をやめる時の原状回復費や違約金は経費になる場合がある
  • 自分で管理する場合、電気代や修理代、保険料は経費
  • 一括で業者に任せる形では、多くの運営費は業者負担になる
  • 始める時の整地や看板、照明の費用は経費にできる
  • 土地の購入代や仲介手数料は経費にならない
  • 管理のしかたで、経費として出てくる項目は大きく変わる

ポイント:経費は「始める・続ける・やめる」で考え、管理方法も合わせて確認することが大切です。

少ない収入でも安心して続けるための工夫

駐車場をただ貸すだけでも、税金の考え方しだいで負担は大きく変わります

特に土地の使い方は重要で、事業としてはっきり示せる形にすると、将来の税金を減らせる可能性があります。私も知った時、早く気づけばよかったと強く感じました。

  • 駐車場として使っていると分かる形は、税の評価で有利になる場合がある
  • アスファルトで整えると、相続税の評価が下がることがある
  • 工事費はかかりますが、長い目で見ると税の負担が軽くなる可能性がる
  • 砂利や土のままより、事業用と分かる状態が大切
  • 貸している土地は、特例の対象になる場合がある

ポイント:土地を事業用として整えることで、将来の税金を抑えられる可能性があります。

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まとめ:駐車場で収入が20万円以下のお金管理は?脱税にならないために。

駐車場で得たお金が年間20万円以下でも、何も考えずに放置すると不安や負担につながりますが、仕組みを知って管理すれば、脱税になることなく安心して副収入を活かせます。

私も車を持たず、空いた駐車スペースを物置代わりにしていましたが、それはローンや税金だけを払い続ける負担でしかありませんでした。思い切って貸してみると、家計は確かに楽になりました。ただし大切なのは、入ってきたお金の合計ではなく、経費を引いた後に残る金額を見ることです。この金額が20万円をこえるかどうかで、申告が必要か決まります。会社で働いている人は、給料の金額も関係するため、少額でも確認が欠かせません。

また、看板代や整地代、管理に使ったお金は経費として考えられます。始める時、続ける中、やめる時まで、使ったお金をきちんと分けて考えることで、手元に残るお金がはっきりします。申告を忘れると、後から追加の税金が増えてしまうため、期限を意識し、気づいた時点で早く動くことが安心につながります。

使われていない土地は、何もしなければ負債です。しかし、正しく貸して正しく管理すれば、家計を支える心強い収入源に変わります。知っているかどうかで差が出るだけです。空いた駐車場は、重荷ではなく、守るべき大切な資産になります。

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概要 駐車場の価格は場所により異なる。例:¥300/24h(福井県福井市)、¥1,000/24h(神奈川県三浦郡葉山町)など。 駐車場の料金はオーナーが自由に設定可能。例として、収益例には19,446円/月、10,000円/月、4,630円/月などがあります。 初期投資0円。賃料収入の例として、月額賃料が4万円から9万円などがあります。
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空いている駐車場を物置にしてしまう気持ちは、とても自然です。ただ、その場所は負担ではなく、家計を静かに支える力を持っています。お金の決まりを知るだけで、不安は減り、土地は守られます。迷いながらでも大丈夫です。気づいた時点で、もう前に進んでいます。
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