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駐車場貸し20万円以下でも管理必要?申告と経費の基本

駐車場で収入が20万円以下のお金管理は?脱税にならないために。 お金の管理:失敗しない自宅駐車場貸し出し

使っていない自宅の駐車スペースを貸して、少しでも家計の助けにしたいと考える方は多いです。

ただ、駐車場でお金が入ると、「20万円以下なら申告はいらないのか」「知らないうちに違反になっていないか」と不安を感じやすくなります。

物置になっていた駐車場を前に、「維持費だけ払い続けるのはもったいない」と思いながらも、申告の仕組みがわからず何年も放置していた失敗談があります。

後から分かったのは、大切なのは入ってきたお金の合計ではなく、経費を引いた後に残ったお金だということでした。

知らないまま放置すると、土地は負担のままです。しかし、正しく知るだけで安心して守れる資産に変わる可能性があります。

Taeko
Taeko
空いた駐車場は重荷ではなく、家計を支える可能性を持っています。正しく知り、正しく管理すれば、安心して続けられる道が開けてきます。

駐車場で収入が20万円以下のお金管理は?違反にならないために。

駐車場を貸して得たお金は20万円以下なら申告はいらないの?

使っていない駐車場からお金が入りはじめると、「これって申告しなきゃいけないの?」と不安になる方は少なくありません。

実際に駐車場を貸しはじめた当初、同じ不安を抱えて何度も調べた失敗談があります。

ただ、20万円という目安を知っておくだけで、その不安はかなり軽くなる可能性があります。

具体的な判断は個人の状況によって異なるため、最寄りの税務署や税の専門家に確認されることをおすすめします。

20万円ルールの考え方と気をつけたい基本

20万円ルールの考え方と気をつけたい基本

使っていない駐車場を貸してお金が入ると、申告が必要かどうか迷う場面が出てきます。

ここで大切なのは、入ってきたお金の合計ではなく、手元に残ったお金で考えるという点です。

駐車場代として受け取った金額から、看板代やそうじ代などを引いた後の金額が、20万円をこえるかどうかが分かれ目になると考えられます。

はじめて駐車場を貸した年、「収入が30万円もある、申告しないとまずい」と慌てた事例があります。

ところが、税務署の窓口で確認したところ、経費15万円を引いた所得は15万円だと分かり、結果的に申告は不要だったそうです。

収入の金額だけを見て焦ってしまい、無駄に心配した時間がもったいなかったという失敗談です。

判断のポイント 内容
見るべき金額 収入ではなく所得(収入 − 経費)
申告が必要になる目安 所得が年間20万円をこえる場合
引ける可能性のあるお金 看板代、そうじ代、修理代など
会社員の場合 副収入の所得で判断する

※上記はあくまで一般的な考え方です。個別の状況によって異なるため、詳しくは税の専門家や税務署への相談が必要になります。

収入の合計に目を奪われず、経費を引いた後の「手残り」を見る習慣が、余計な不安を手放す第一歩です。

会社員でも注意が必要な理由と給料との関係

会社員でも注意が必要な理由と給料との関係

会社で働きながら空いている駐車場を貸している場合でも、駐車場で手元に残ったお金が年間20万円をこえると、申告が必要になる可能性があります。

さらに気をつけたいのは、給料が年間2,000万円を超える方の場合です。

この条件に当てはまると、駐車場のもうけが少額であっても申告の対象になるケースがあるそうです。

「金額が少ないから大丈夫」と考えて申告をしなかった知人の事例があります。

数年後に税務署から指摘を受け、延滞にかかるお金も含めて予想外の支払いになってしまいました。

本業の給料の金額も関係するという仕組みを知らなかったことが原因だったそうです。

申告が必要になる可能性があるケース:

  • 駐車場の所得が年間20万円をこえる会社員
  • 給料が年間2,000万円をこえる会社員(駐車場の所得が少額でも)
  • 複数の副収入がある場合(合計で判断される可能性がある)
項目 基準の目安
駐車場の所得 20万円をこえるかどうか
給料の金額 2,000万円をこえるかどうか
判断する金額 収入ではなく所得(経費を引いた後)

※個人の収入構成や控除の状況によって判断が変わるため、正確な確認は税務署や専門家への相談が必要になります。

副業だけでなく本業の給料額まで関わってくるからこそ、「少しだから大丈夫」という思い込みが一番こわい落とし穴です。

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駐車場収入はどの種類のお金になる?申告区分を知ろう

駐車場収入はどの種類のお金になる?申告区分を知ろう

駐車場で得たお金は、すべて同じあつかいになるわけではありません。

貸し方や管理のやり方によって、どの種類に分けられるかが変わってくる可能性があります。

この分類を知らないまま申告してしまい、あとから修正を求められた失敗談も少なくありません。

まずは3つの区分の違いをつかんでおくと、いざというときに落ち着いて対応できます。

※所得の区分は個人の状況や運営の実態によって判断が分かれるため、正確な分類は税務署や専門家への相談が必要になります。

仕事として行う場合の考え方(事業所得)

仕事として行う場合の考え方(事業所得)

駐車場をしっかり管理して貸していると、仕事としての収入と見なされるケースがあります。

自分で設備を用意し、事故トラブルにも対応している場合は、事業所得に分類される考え方です。

自動精算機を設置して本格的にはじめたところ、税務署から「事業所得として申告してください」と連絡が届いた事例があります。

管理会社に任せる形と自分で設備を持つ形では、所得の種類が変わると知らず、間違った区分で申告してしまった失敗談です。

修正の手続きに約2週間かかり、書類の作り直しに追われたそうです。

事業所得と判断されやすいケース:

  • 管理人がいて、日ごろから駐車場を見守っている
  • 盗難や事故が起きたとき、持ち主が自ら対応する
  • 自動精算機などの設備を自分で用意している
  • 複数の駐車場を運営している
判断のポイント 内容
設備の所有 精算機や看板を自分で用意している
管理の実態 日常的に駐車場を管理している
責任の所在 トラブル対応を自分で行っている
事業の規模 形だけでなく実際のやり方で判断される

※事業所得に該当するかどうかは、運営の実態をもとに税務署が個別に判断するため、事前の確認が必要になります。

自分で設備を持ち、日々の管理と責任を引き受ける形なら、青色申告の特典が使える道も開けてきます。

土地を貸す収入としてあつかわれる場合(不動産所得)

土地を貸す収入としてあつかわれる場合(不動産所得)

駐車場を貸していても、自分で細かく管理をしない形であれば、不動産所得としてあつかわれることが多いと考えられます。

管理会社に運営を任せたり、区画をそのまま貸すだけの形は、土地を貸している収入と見られる可能性があります。

はじめの1年間、管理会社にすべて任せていたにもかかわらず、事業所得として申告してしまった失敗談があります。

税務署から「管理会社が対応している場合は不動産所得です」と指摘を受け、修正申告が必要になったそうです。

管理のやり方ひとつで所得の種類が変わるという仕組みを見落としていたことが原因でした。

不動産所得と判断されやすいケース:

  • 管理やトラブル対応を管理会社が行っている
  • 月極駐車場として区画だけを貸している
  • 機械や設備を自分で用意していない
  • 事故や盗難の責任を管理会社が負っている
判断のポイント 内容
管理の方法 管理会社に委託している
設備の所有 自分で機械を持っていない
責任の範囲 トラブル対応は管理会社が担当
貸し方 場所だけを提供する形

※不動産所得の場合でも、経費として認められる範囲が存在するため、詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。

管理会社に任せて場所だけ貸す形は手間が少ない反面、引ける経費も限られるため、収支のバランスを事前に確かめておくことが大切です。

空きスペースを少し貸すだけの場合(雑所得)

空きスペースを少し貸すだけの場合(雑所得)

家の前の空きスペースを1〜2台分だけ貸している場合は、雑所得として見られることがあります。

台数が少なく、本業が別にある方の場合、仕事ほど大きな活動とは判断されない可能性が高いと考えられます。

自宅前の1台分のスペースを貸しはじめた際、事業所得として申告しようとした失敗談があります。

税務署の窓口で確認したところ、「台数が少なく本業が別にあるなら雑所得です」と教えてもらったそうです。

規模の小ささを見落としていたことで、書類をはじめから作り直す手間が発生しました。

雑所得と判断されやすいケース:

  • 駐車場の台数が1〜2台程度と少ない
  • 駐車場以外に、主な収入源がある
  • 規模が小さく、仕事として大きく展開していない
  • 事業や不動産に当てはまらない収入
判断のポイント 内容
台数 数台程度の小規模
本業の有無 会社員など主な収入がある
事業の規模 副収入程度の位置づけ
分類 事業・不動産以外の収入

注意しておきたい点:

  • 雑所得は青色申告の特典が使えない可能性がある
  • 経費として認められる範囲が限られる場合がある
  • 他の雑所得と合算して判断されるケースがある

※所得区分の判断は個別の事情によって変わるため、迷った場合は税務署や専門家への相談が必要になります。

小さくはじめるからこそ雑所得になりやすいですが、空いたスペースが毎月お金を生む仕組みに変わる第一歩であることに変わりはありません。

駐車場を貸すために使ったお金は引くことができます

駐車場を貸すために使ったお金は引くことができます

看板やそうじ代など、駐車場のために使ったお金は、払ったままで終わりではありません。

経費として引ける可能性があるお金を知っておくだけで、手元に残る金額が変わってきます。

「まさかこれも経費なの?」と後から気づいて悔しい思いをした失敗談は少なくありません。

どの段階でどんなお金が引けるのか、はじめる前に全体像をつかんでおくことが大切です。

※経費として認められるかどうかは個人の状況や運営形態によって異なるため、詳しくは税務署や専門家への相談が必要になります。

はじめるときにかかったお金

はじめるときにかかったお金

駐車場を貸しはじめるときに使ったお金は、経費として引けるものが多いと考えられます。

地面をととのえたり、看板や機械を用意した費用が対象になる可能性があります。

ただし、10万円をこえる物は一度に計上できず、分けて計算する決まりがあるそうです。

看板を15万円で作った際、そのまま全額を経費にしてしまった失敗談があります。

後日、税務署から「10万円をこえる物は減価償却で数年に分けて計上してください」と指摘を受けたそうです。

一度に引けると思い込んでいたために、申告書の修正に約1週間かかり、余計な手間が発生しました。

経費として引ける可能性があるお金:

  • 地面をならす工事費用
  • 看板や案内板の設置費用
  • 自動精算機などの管理機械
  • 区画線を引く費用
  • 防犯カメラの設置費用

経費にならない可能性が高いお金:

  • 土地の購入代金
  • 不動産の仲介手数料
  • 土地にかかる借入金の元本
金額の区分 扱い方の目安
10万円未満 その年の経費として一度に計上できる可能性がある
10万円以上 減価償却として数年に分けて計上する
土地関連 購入代や仲介手数料は経費にならない場合が多い

※金額の区分や計上方法は制度の改正によって変わる場合があるため、最新の情報は税務署や専門家に確認されることをおすすめします。

はじめるときに使ったお金こそ、引けるものと引けないものの「境目」を知っておくことで、初年度から損をせずに済みます。

続けていく中でかかるお金

続けていく中でかかるお金

駐車場を運営していく中で日々かかるお金も、経費として引けるものが多いと考えられます。

管理費や電気代、こわれた箇所の修理代などが対象になる可能性があります。

管理費や電気代は経費にしていたものの、固定資産税も同じように引けると思い込んでいた失敗談があります。

税務署から「固定資産税は経費になりません」と教えてもらい、過去の計算をやり直す羽目になったそうです。

税金と経費の区別がつかないまま2年分をまとめて修正する事態になり、書類の整理だけで丸3日かかったという事例です。

※ただし、固定資産税は経費となる場合がるので注意が必要です。

参考情報(税金)

総務省|地方税制度|固定資産税
地方税制度|都市計画税 - 総務省
所得税の税率|国税庁
消費税について|国税庁
地方税制度|個人住民税 - 総務省
給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

経費として引ける可能性があるお金:

  • 管理会社への管理費や人件費
  • 夜間照明などの電気代や水道代
  • 修理や手入れのメンテナンス費用
  • 決済手数料や振込手数料
  • 駐車場の保険
  • 税理士への相談料
  • 看板の修理代
  • 清掃費用
費用の種類 経費になるかの目安
管理費・人件費 経費として引ける可能性がある
電気代・水道代 経費として引ける可能性がある
修理・メンテナンス 経費として引ける可能性がある
手数料・保険料 経費として引ける可能性がある
固定資産税 経費にならない場合が多い
都市計画税 経費にならない場合が多い

日々の管理で忘れてはいけない3つのこと:

  • レシートや領収書は必ず保管する
  • 個人的な支出と駐車場の支出を混ぜない
  • 土地にかかる税金は経費と分けて考える

※経費の範囲や計上方法については、個別の状況によって判断が異なるため、専門家への相談が必要になります。

毎月かかるお金をきちんと「経費」として整理できるかどうかが、手元に残るお金の差を大きく左右します。

やめるときにかかるお金

やめるときにかかるお金

駐車場をやめるときにも、意外とお金がかかる場面があります。

地面を元に戻したり、利用者への対応をした費用は、経費として引ける可能性があると考えられます。

駐車場をやめた際、原状回復にかかった8万円の領収書を捨ててしまった失敗談があります。

後から経費として計上しようとしたところ、証明する書類がなく引くことができなかったそうです。

「やめた後はもう書類はいらない」と思い込んでいたことが原因で、本来引けたはずの8万円を無駄にしてしまった事例です。

経費として引ける可能性があるお金:

  • 契約を終えるための対応費用
  • 地面や設備を元に戻す原状回復の費用
  • 税理士や弁護士への相談料
  • 利用者への返金対応費用
  • 看板や機械の撤去費用
費用の種類 内容
原状回復費用 地面をもとに戻す工事代
撤去費用 看板や機械を取り外す費用
相談料 専門家に相談した費用
違約金 契約上の約束を守れなかった場合に発生する費用

経費として認められるために大切な3つの条件:

  • 領収書や契約書を保管していること
  • やめた年の経費として計上すること
  • 駐車場に直接関係する支出であること

※やめた後の経費処理についても判断が分かれるケースがあるため、事前に税務署や専門家への相談が必要になります。

やめるときのお金まで「引ける」と知っているかどうかで、最後の最後に数万円の差がつきます。領収書は、駐車場を完全に手放すまで手元に残しておいてください。

申告しなかったらどうなる?あとで困らないために

知らずに何もしないまま過ごしてしまうと、あとから思わぬお金が増えてしまうケースがあります。

先に仕組みを知っておくだけで、余計な出費を防げる可能性があります。

「あのとき動いていれば…」という後悔の声は、駐車場を貸している方のあいだでも少なくありません。

大切なのは、困ってから調べるのではなく、困る前に知っておくことです。

※申告に関する具体的な判断は個人の状況によって異なるため、税務署や専門家への相談が必要になります。

税務署に気づかれるきっかけとは

税務署に気づかれるきっかけとは

駐車場を貸してお金が入りはじめたら、申告の時期を意識しておくことが大切です。

毎年3月15日を過ぎても申告していない状態は、申告漏れと見なされる可能性があります。

最近は口座の動きや土地の情報も確認されやすく、気づかれないまま終わるケースは少ないと考えられます。

3月16日になって慌てて申告しようとしたところ、すでに期限をたった1日だけ過ぎていた失敗談があります。

後から無申告加算税がかかると知り、1日の遅れで余計なお金を払うことになったそうです。

期限をカレンダーに書き込んでおけばよかったと後悔した事例です。

税務署が気づくきっかけになりやすいもの:

  • 銀行口座への定期的な入金
  • 土地の登記情報や利用状況の変化
  • 近隣の駐車場との比較調査
  • 駐車場管理会社からの支払調書
  • 確定申告書の提出状況
期間 対応の目安
2月16日〜3月15日 確定申告の期間
3月15日まで 申告期限(この日を過ぎると申告漏れの可能性がある)
気づいた時点 自分から申告すると負担が軽くなる場合がある
調査後 重い追加のお金がかかりやすくなると考えられる

早めに動くことで負担が軽くなる可能性がある理由:

  • 税務署に言われる前に自分から申告すると、加算されるお金が軽くなるケースがある
  • 期限から1か月以内であれば、加算されるお金がかからない場合がある
  • 迷ったら税務署の窓口に相談すると、具体的な対応を教えてもらえる

※申告期限や加算されるお金の扱いは年度によって変わる場合があるため、最新の情報は税務署や専門家に確認されることをおすすめします。

「あとで」と思った瞬間から余計なお金が動きはじめる可能性があるからこそ、迷ったらその日のうちに税務署の窓口あるいは電話でお問い合わせください。

申告しないことで増えてしまうお金

申告しないことで増えてしまうお金

申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税という追加のお金がかかる場合があります。

これは、申告すべきお金を届け出なかった場合に求められる、罰金に近い性質のお金です。

ただし、気づいた時点で早く動けば、負担を小さくできる道も用意されていると考えられます。

申告を忘れたまま半年が過ぎ、税務署から連絡が届いた失敗談があります。

本来のお金5万円に加えて、無申告加算税として約7,500円(15%)も求められたそうです。

自分から早めに申告していれば5%で済んだにもかかわらず、動かなかったことで余計な出費になった事例です。

無申告加算税の目安:

本来のお金の額 税務署から指摘された場合 自分から申告した場合
50万円以下の部分 15% 5%
50万円をこえる部分 20% 5%

加算されるお金がかからない可能性があるケース:

  • 期限から1か月以内に自分から申告した場合
  • 過去5年間に無申告がない場合
  • 期限内に納めるべきお金を払っている場合

具体的な金額の比較(目安):

状況 本来のお金 無申告加算税 合計
税務署から指摘を受けた場合 50万円 約7.5万円(15%) 約57.5万円
自分から申告した場合 50万円 約2.5万円(5%) 約52.5万円
1か月以内に申告した場合 50万円 かからない可能性がある 約50万円

※上記はあくまで一般的な目安です。実際の金額は個人の状況や年度によって異なるため、正確な計算は税務署や専門家への相談が必要になります。

自分から動くか、指摘されるまで待つかで、5万円もの差がつく可能性があるという事実を知っているだけで、行動は変わります。

日にちが過ぎるほど増える延滞のお金

日にちが過ぎるほど増える延滞のお金

申告や支払いが遅れると、延滞税という追加のお金が毎日少しずつ増えていく仕組みがあります。

これは、払うべきお金を期日までに届けなかったことへの負担です。

日がたつほど割合が高くなり、気づいた時には思った以上の金額になっている可能性があります。

申告が3か月遅れてしまい、延滞税が予想より高くなった失敗談があります。

2か月を過ぎると割合が急に上がることを知らず、本来のお金10万円に対して延滞税が約2,200円もかかったそうです。

2か月以内に動いていれば約400円で済んだと分かり、「たった1か月の差でこんなに変わるのか」と後悔した事例です。

延滞税の割合の目安:

期間 割合(年率の目安) 1日あたりの目安
期限から2か月以内 年2.4%程度 約0.007%
2か月を過ぎた後 年8.7%程度 約0.024%

具体的な金額の目安(本来のお金が10万円の場合):

遅れた期間 延滞税の目安
1か月遅れ 約200円
2か月遅れ 約400円
3か月遅れ 約2,200円
6か月遅れ 約6,000円

延滞税の特徴として知っておきたいこと:

  • 申告期限の翌日から自動で発生すると考えられる
  • 1日ごとに金額が増えていく仕組みになっている
  • 2か月を境に割合が大きく上がる
  • 支払いが完了するまで止まらない

早く対応することで負担が軽くなる可能性:

  • 1日でも早く払えば、延滞税が少なくて済む可能性がある
  • 2か月以内であれば割合が低い
  • すぐに相談すれば、分割払いの相談ができるケースもある

※延滞税の割合は毎年見直される場合があるため、最新の情報は税務署や専門家に確認されることをおすすめします。

2か月という境目を知っているかどうかで、延滞にかかるお金は何倍にも変わります。気づいた「今日」が、一番負担の少ない日です。

空いている駐車場を負担にしないためのお金の守り方

使われていない土地をそのままにしておくと、維持費だけが重くのしかかる状態が続きます。

ただ、考え方をほんの少し変えるだけで、その負担から身を守れる可能性があります。

せっかくの土地が物置のまま維持費を払い続ける状況ほど、もったいないことはありません。

お金の守り方を知っておくだけで、空いた駐車場との向き合い方が変わってきます。

※お金の管理や制度に関する判断は個人の状況によって異なるため、具体的な対応は税務署や専門家への相談が必要になります。

経費として認められやすい支出の考え方

経費として認められやすい支出の考え方

駐車場を貸して得たお金を守るには、どこまでが経費になるかを知ることが欠かせません。

はじめるとき・続けるとき・やめるときの3つの時期で考え方が分かれます。

また、自分で管理するか業者に任せるかでも、引ける範囲が変わってくると考えられます。

業者に一括で管理を任せていたため、電気代や修理代も経費にできると思い込んでいた失敗談があります。

しかし税理士に確認したところ、「一括管理では業者が負担している費用なので、自分の経費として計上できません」と指摘されたそうです。

管理方法ひとつで経費の範囲が変わるという仕組みを知らなかったために、過去の申告を修正する手間が発生した事例です。

時期別の経費の目安:

時期 経費になる可能性がある支出 経費にならない可能性が高い支出
はじめるとき 整地費用、看板、照明設備 土地購入代、仲介手数料
続けるとき 電気代、修理代、保険料、管理費 固定資産税、都市計画税
やめるとき 原状回復費、違約金、撤去費用

管理方法による経費の違い:

管理方法 経費として計上できる可能性があるもの
自分で管理 電気代、水道代、修理代、保険料、清掃費、看板代
業者に一括委託 管理委託費(個別の電気代や修理代は業者負担)
部分的に委託 委託していない部分の費用は自分で計上できる可能性がある

経費の証明に必要と考えられるもの:

  • 領収書やレシート
  • 契約書や請求書
  • 銀行振込の記録
  • 工事の見積書と完了報告書

※経費として認められる範囲は運営形態や管理方法によって異なるため、詳しくは税理士や税務署への相談が必要になります。

経費は「はじめる・続ける・やめる」の3つの時期で整理し、自分の管理方法に合わせて把握しておくことが、手元にお金を残す一番の近道です。

少ない収入でも安心して続けるための工夫

少ない収入でも安心して続けるための工夫

駐車場をただ貸すだけでも、土地の整え方しだいで将来的な負担が大きく変わる可能性があります。

特に土地の使い方は重要で、事業としてはっきり示せる形にしておくと、先々のお金の負担を軽くできるケースがあると考えられます。

砂利のままで駐車場を貸していたところ、相続が発生した際に評価額が予想より高くなってしまった失敗談があります。

税理士に相談すると「アスファルトで整備していれば評価が下がった可能性がある」と教えてもらい、後から工事を行ったそうです。

土地の状態ひとつで将来のお金の負担が変わることを、もっと早く知りたかったという事例です。

土地の整備状態とお金の負担の関係(目安):

土地の状態 お金の評価への影響 特徴
アスファルト整備 評価が下がる可能性がある 事業用として認められやすい
砂利や土のまま 評価が高くなる場合がある 事業用と認められにくい
区画線あり 事業用の証明になりやすい 相続時の評価で有利になる場合がある

将来の負担を軽くするために考えておきたい工夫:

  • アスファルトで整備して事業用とわかる形にする
  • 区画線をはっきり引く
  • 看板を設置して駐車場であると明示する
  • 管理している証拠を残す(契約書、領収書)
  • 貸している土地は特例の対象になる場合がある

長い目で見たときの比較(目安):

項目 短期的な負担 長期的に期待できること
アスファルト工事 費用がかかる 相続時の評価が下がる可能性がある
看板設置 初期費用が必要 事業用として認められやすくなる
管理記録の保管 手間がかかる 調査の際に有利に働く可能性がある

注意しておきたい点:

  • 工事費用は初期投資として必要になる
  • 長い目で見るとお金の負担が軽くなる可能性がある
  • 地域や状況によって適用される特例が異なる場合がある

※土地の整備方法や特例の適用については、地域や個人の状況によって判断が変わるため、税理士や専門家への相談が必要になります。

空いた土地をただ持っているだけでは維持費に食われ続けるだけですが、しっかり整備して「貸す形」にしておくことで、今の負担も将来の負担も軽くできる可能性があります。

まとめ:駐車場で所得が20万円以下のお金管理は?違反にならないために。

駐車場で得たお金が年間20万円以下であっても、何も考えずに放置すると不安や負担につながる可能性があります。しかし仕組みを知って管理すれば、安心して副収入を活かせる道が開けてきます。

まとめ:駐車場で所得が20万円以下のお金管理は?違反にならないために。

車を持たないまま、空いた駐車スペースを物置代わりにしていた時期がありました。それは維持費だけを払い続ける負担でしかなかったという失敗談です。思い切って貸してみたところ、家計が楽になったと感じられるようになりました。

ただし最初は「収入が30万円だから申告が必要」と勘違いして慌てた事例があります。税務署で確認すると、大切なのは入ってきたお金の合計ではなく、経費を引いた後に残る金額でした。

会社で働いている方は給料の金額も関係する可能性があるため、少額でも確認が欠かせません。また、はじめるとき・続けるとき・やめるときまで、使ったお金をきちんと分けて考えることで、手元に残るお金がはっきりします。

使われていない土地は、何もしなければ負担のままです。しかし、正しく貸して正しく管理すれば、家計を支える心強い収入源に変わる可能性があります。空いた駐車場は、重荷ではなく守るべき大切な資産です。

※具体的なお金の管理や申告の判断については、税務署や専門家への相談が必要になります。

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