自宅に使われていない駐車スペースがあり、物置のようになっている状態でも、固定資産の負担金は毎年届き続けます。
以前は、何も生まない場所が家計の重荷になっていることに、強い違和感を持っていました。駐車場として貸し始めると、お金が入るだけでなく、負担金や管理の費用を差し引ける可能性が出てきます。
最初の届け出では、何が費用になるか分からず、家全体の修繕費を含めて指摘を受けた失敗談があります。何に注意が必要かを知らないままでは、不安は消えません。
駐車場から入るお金と費用、届け出時の差し引きの仕組みを知ることで、土地は重荷ではなく、家計を静かに支える存在に変わる可能性があります。

経費にできる主な費用の中身
駐車場で得た収入から差し引ける費用の中身を把握しておくと、手元に残るお金の見通しが立てやすくなります。
どこまでが差し引ける費用で、どこからがそうでないのか。この線引きを知らないまま運営を始めてしまい、年度末に慌てて領収書を探し回った失敗談があります。
最初の年から費用の分類を意識しておくだけで、日々のお金の流れに余裕が生まれる可能性があります。
土地にかかる税金や毎年の負担

土地を持っているだけで、固定資産税と都市計画税が毎年届きます。駐車場として貸し出している場合、これらの負担分は費用として差し引ける可能性があります。
使っていない土地でも、この負担は止まりません。貸し出すことで、出ていくだけだったお金が「費用」として扱えるようになるケースがあります。
空き地のまま3年ほど放置していた時期、毎年届く納付書を見るたびに気が重くなっていました。駐車場として貸し始めた翌年、同じ負担額が費用として扱えるようになり、収支の印象がまるで変わった事例があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税 | 土地を所有している人に毎年届く負担金 |
| 都市計画税 | 都市部の土地に対して毎年届く負担金 |
| 目安金額(150㎡の場合) | 年間15万〜20万円前後といわれている |
| 費用としての扱い | 駐車場として使用する場合、全額を差し引ける可能性がある |
| 空き地の場合 | 使っていなくても負担は続く |
負担金を払い続けるだけの土地を、収入の入り口に変えられた瞬間、「もっと早く動けばよかった」と強く感じました。
※ 費用として差し引ける範囲や条件は個々の状況により異なるため、税務の専門家や管轄の窓口への相談が必要になります。
参考情報(税金)
総務省|地方税制度|固定資産税
地方税制度|都市計画税 - 総務省
所得税の税率|国税庁
消費税について|国税庁
地方税制度|個人住民税 - 総務省
給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
駐車場の設備や機械にかかる費用

コインパーキングなど大きめの規模で始める場合、ロック板や精算機などの設備が必要になります。まとめて購入すると大きな出費になりますが、減価償却として数年に分けて費用に計上できる仕組みがあります。
一度にすべてを負担しなくて済むため、毎年の収支が急に悪化しにくくなると考えられます。
開業時、設備の総額を見て「本当に回収できるのか」と不安になった事例があります。しかし、年ごとに分けて計上できると知ってからは、月々の収支表を見る心の負担がかなり軽くなったそうです。
主な設備の例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期費用の目安(10台分) | 約500万円前後といわれている |
| 費用計上の方法 | 減価償却(複数年に分けて計上) |
| メリット | 毎年の収支が安定しやすくなる可能性がある |
数百万円の出費も、年ごとに分けて費用にできると分かった瞬間、「これなら始められる」と前向きな気持ちに変わりました。
※ 減価償却の年数や計上方法は設備の種類や状況によって異なるため、専門家への確認が必要になります。
管理やそうじなど日々の手入れ代

管理や清掃にかかる費用は、駐車場を長く続けるために欠かせない支出です。利用者が安心して使える環境を保つことで、稼働率の維持につながる可能性があります。
目に見えにくい費用ですが、すべて経費として差し引ける可能性があります。
最初の半年間は自分で清掃をしていたものの、週末しか時間が取れず、ゴミや落ち葉が目立つ状態が続いていました。
管理会社に任せてからは利用者からの苦情がなくなり、月の稼働率が約15%改善した事例があります。
| 項目 | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 管理委託料 | 月1万〜2万円程度 | 運営全体を任せる費用 |
| 清掃代 | 月2万円程度 | 週に数回の清掃作業 |
| 保守点検費 | 月1万円程度 | 機械や設備の状態確認 |
| 通信費 | 月数千円 | 防犯カメラなどの通信回線 |
| 年間合計 | 約36万円前後 | すべて費用として計上できる可能性がある |
きれいで安心できる駐車場を維持するためのお金は、収入を守るための「攻めの費用」だと実感しています。
※ 管理委託の内容や費用は業者によって大きく異なるため、複数社への見積もり比較をおすすめします。
保険や人に知ってもらうための費用

事故やトラブルに備える保険料も、駐車場運営に必要な費用として差し引ける可能性があります。また、利用者を集めるための広告費も、収入を維持するための支出として認められるケースがあります。
安心と集客、どちらも目に見えにくい費用ですが、駐車場運営の土台を支える大切な出費です。
保険に未加入だった時期に、利用者から「車体に傷がついた」と連絡が入った事例があります。結果的に自己負担での対応になり、数万円の出費と精神的な負担が重なりました。その後すぐに保険に加入し、月々の保険料が「安心料」に感じられるようになったケースです。
保険と広告にかかる費用
保険の種類
- 施設賠償責任保険:利用者や車両に被害が出た場合に備えるもの
- 火災保険:火災や自然災害などに備えるもの
広告の種類
- 看板広告:新しい利用者に存在を知ってもらうためのもの
- チラシの印刷・配布代:近隣の住宅に直接届けるためのもの
| 項目 | 目的 | 費用としての扱い |
|---|---|---|
| 施設賠償責任保険 | 事故やトラブルへの備え | 全額を差し引ける可能性がある |
| 火災保険 | 火災・災害への備え | 全額を差し引ける可能性がある |
| 看板・広告費 | 利用者を増やすための周知活動 | 全額を差し引ける可能性がある |
保険も広告も「今すぐ目に見える成果」は出にくいですが、この2つを省いた時期の苦労を思うと、最初から組み込んでおくべき費用だと痛感しています。
※ 保険の補償範囲や広告手段の選び方は状況により異なるため、保険の専門業者や広告の相談窓口に確認されることをおすすめします。
経費にしにくい費用と注意点

何でも費用として差し引けるわけではありません。知らずに計上してしまい、あとから修正を求められるケースは少なくないと言われています。
先に「差し引けないもの」を知っておくだけで、年度末の不安がかなり減る可能性があります。
間違えやすい支出を事前に把握しておくことが、駐車場の収入を守る第一歩だと感じています。
家族や自分のために使ったお金

自宅の生活に使った費用は、そのままでは費用として差し引けません。駐車場として貸し出している部分だけが、事業に使っている場所として認められる可能性があります。
仕事と生活をきちんと分けて考えることで、あとから指摘を受ける事態を防げると考えられます。
初年度の申告で、自宅全体の修繕費をすべて費用に含めてしまった失敗談があります。管轄の窓口から指摘を受け、貸し出している面積分だけに計算し直すことになり、修正の手続きが必要になりました。
書類を揃え直すのに2週間ほどかかり、最初から分けて記録しておけばと後悔したケースです。
費用として差し引けないもの・注意が必要なもの
| 項目 | 差し引けるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 自宅全体の固定資産税 | 一部のみ可能性がある | 貸し出している面積分だけが対象になると考えられる |
| 自宅の修繕費 | 一部のみ可能性がある | 駐車場部分のみ計上できるケースがある |
| 自家用車のガソリン代 | 原則として難しい | 集金や見回りに使う場合は使用記録が必要になる |
| 自家用車の車検代 | 原則として難しい | 事業での使用割合を明確にする必要がある |
計上できる場合の計算例
- 敷地全体:200㎡
- 駐車場部分:50㎡
- 費用にできる割合:50㎡ ÷ 200㎡ = 25%
仕事と私用の線引きを曖昧にしたまま進めると、あとから「全部やり直し」になる怖さを身をもって知りました。
※ 面積按分の計算方法や適用範囲は状況により異なるため、税務の専門家への相談が必要になります。
土地をきれいにする工事や大きな改修

駐車場として使うための工事だけが、費用として認められる可能性があります。自宅の見た目を良くする工事は、事業の費用とは分けて考える必要があると言われています。
工事の目的をはっきりさせておくことが、あとからの混乱を防ぐうえで大切です。
庭の整備をした際、駐車場の舗装と自宅の外壁塗装をまとめて依頼した事例があります。全額を費用として計上したところ、外壁塗装分は認められず、工事業者に明細を再発行してもらい、駐車場分と生活分に分ける対応が必要になりました。
明細の分離に1か月近くかかり、最初から見積書を分けてもらっておけば防げたケースです。
費用になる工事・ならない工事
| 工事の種類 | 差し引けるか | 理由 |
|---|---|---|
| 駐車場の舗装工事 | できる可能性がある | 車を安全に止めるための事業目的 |
| 区切りの白線工事 | できる可能性がある | 駐車場運営に直接必要な整備 |
| 自宅の庭の整備 | 難しいと考えられる | 生活目的の工事にあたる |
| 自宅の外壁塗装 | 難しいと考えられる | 住まいの見た目を良くする工事 |
| 駐車場の照明設置 | できる可能性がある | 利用者の安全確保に関わる設備 |
判断する際のチェックポイント
- 駐車場の運営に直接必要な工事かどうか
- 利用者の安全や利便性に関わるかどうか
- 自宅部分と明確に分けられるかどうか
工事の見積書を「駐車場分」と「自宅分」に分けてもらうだけで、年度末の苦労が大きく減ることを実感しています。
※ 工事費用の取り扱いは内容や金額によって判断が分かれるため、専門家や施工業者との事前確認が必要になります。
使いすぎになりやすい費用

必要な範囲で使った費用は差し引ける可能性がありますが、使いすぎや私用の割合が大きい場合、事業の費用としては認められにくくなります。
「なぜこの金額を使ったのか」を説明できるかどうかが、大きな分かれ目になると考えられます。
携帯電話代を全額費用にしていたものの、実際は家族との連絡がほとんどだった事例があります。調査で明細の提出を求められ、事業での使用は全体の2割程度と判断されました。
差額の修正手続きに加え、過去の分まで遡って見直す必要が生じ、合計で約3か月の対応期間がかかった失敗談です。
注意が必要な費用の一覧
| 項目 | 注意点 | 適切な計上方法 |
|---|---|---|
| 携帯電話代 | 私用と混在しやすい | 事業での使用割合を計算して按分する |
| 通信費 | 家族全体で使う場合が多い | 駐車場管理に使う部分のみを抽出する |
| 事務用品 | 家庭用と区別しにくい | 駐車場管理に使ったものだけを記録する |
| 車の燃料代 | 私用での使用が大半になりやすい | 集金や見回りの日時・距離を記録する |
説明が難しい支出の例
- 一人で運営しているのに高額な通信費がかかっている
- 駐車場の規模に見合わない量の事務用品を購入している
- 使用目的が不明確な消耗品が多い
「なぜこの金額を使ったのか」を自分の言葉で説明できない支出は、最初から費用に入れないほうが安全だと痛感しました。
※ 按分の割合や計上方法は個々の運営状況によって異なるため、専門家への相談が必要になります。
判断が難しく注意が必要なお金

目的が曖昧な費用は、あとから問題になりやすいと言われています。事業のためだと主張しても、形に残る記録がなければ認められない可能性があります。
使った理由と内容を、その場で記録に残しておくことが安心につながります。
他の駐車場を見学するための出張費を計上した事例があります。領収書は保管していたものの、「どこに行き、何を見学し、何を学んだか」のメモが残っていなかったため、説明に苦労しました。
結局、見学先の写真とメモを後から作成し直す対応に追われ、当日の記録がいかに大切かを思い知った失敗談です。
曖昧になりやすい費用の一覧
| 項目 | 問題点 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 駐車場見学の出張費 | 仕事と私用が混ざりやすい | 訪問先の名称と見学目的をメモに残す |
| セミナー参加費 | 内容と事業の関連性が不明確になりやすい | セミナーの内容・学んだことを記録する |
| 書籍代 | 駐車場運営との関係が薄く見える場合がある | 事業に必要な理由を一言でも書き残す |
| 食事代 | 私用か事業かの区別がつきにくい | 相手の名前と打ち合わせの目的を記録する |
記録しておくべき内容
- いつ、どこで使ったか
- 誰と、何のために使ったか
- 駐車場の運営とどう関係するのか
- 領収書と合わせてメモを保管しているか
領収書だけでは「証拠」にならないことを、痛い目を見てから気づくのでは遅すぎます。使ったその日に、目的を一行でもメモする習慣が自分を守ってくれます。
※ 費用として認められるかどうかの判断は個別の状況に大きく左右されるため、税務の専門家への事前相談が必要になります。
駐車場収入と確定申告の基本

駐車場から得たお金が少なくても、届け出が必要になるケースがあるそうです。
むずかしそうに感じる手続きも、おおまかな流れを先に知っておくだけで、気持ちに余裕が生まれる可能性があります。
最初の年は「何から手をつければいいのか」すら分からず、期限の直前まで動けなかった失敗談があります。翌年、先に流れだけでも調べてから臨んだところ、作業時間が半分以下に縮まりました。
駐車場の収入はどの種類に分かれるか

駐車場で得たお金は、運営のやり方や規模によって届け出上の区分が変わると言われています。この区分の違いが、あとの手続きに影響してくるそうです。
先に自分の運営がどの区分に近いかを把握しておくだけで、書類づくりの迷いが減る可能性があります。
初めての届け出で、区分を考えずに書類を窓口へ持ち込んだ事例があります。担当者から「事業としての扱いか、不動産としての扱いか」を聞かれ、その場で答えられず書き直しになりました。運営内容を事前に整理しておけば防げた失敗談です。
区分の種類と該当しやすい条件
| 区分 | 該当しやすい条件 | 特徴 |
|---|---|---|
| 事業としての扱い | 管理や運営に手間をかけている場合 | 届け出時に使える仕組みの幅が広いと言われている |
| 不動産としての扱い | 土地を貸す形が中心の場合 | 一定の台数以上で事業的規模とみなされるケースがある |
| 雑収入としての扱い | お金の額や作業量が少ない場合 | 使える仕組みが限られる可能性がある |
事業としての扱いになりやすい例
- 車の出入りや安全管理まで自分で行っている
- 精算機の管理や清掃を日常的に対応している
- 利用者からの問い合わせに直接対応している
不動産としての扱いになりやすい例
- 月極で場所を貸すだけの運営をしている
- 管理会社に運営の大部分を任せている
- 日常的な手間がほとんどかかっていない
区分を確認せずに進めた結果、書類の作り直しで2週間を無駄にしました。運営の形を整理してから届け出に臨むだけで、この手間は防げます。
※ 区分の判断は運営内容や規模によって大きく異なるため、専門家や管轄窓口への相談が必要になります。
控除が使える場合とその考え方

駐車場運営で得た利益に対して、管理の負担の大きさと規模によって、差し引ける仕組みの内容が変わってくるそうです。
届け出の方法を工夫できるかどうかで、年間の負担感が大きく異なる可能性があります。
規模が小さいため優遇の仕組みは使えないと思い込んでいた事例があります。専門家に相談したところ、管理の内容次第で事業としての扱いになり、年間で最大65万円分の差し引きが視野に入ると知りました。
思い込みだけで機会を逃すところだったケースです。
届け出方法による差し引き額の違い
| 届け出の方法 | 差し引ける額 | 条件 |
|---|---|---|
| 簡易な届け出 | なし | 簡単な帳簿で対応できる |
| 優遇届け出(簡易帳簿) | 10万円分 | 簡易な帳簿での記帳が必要になる |
| 優遇届け出(複式帳簿) | 最大65万円分 | 複式簿記での記帳が求められる |
事業扱いと不動産扱いの主な違い
| 項目 | 事業としての扱い | 不動産としての扱い |
|---|---|---|
| 管理の負担 | 車の安全や出入りまで管理している | 場所を貸すだけの形が中心 |
| 台数の目安 | 明確な線引きはないと言われている | 50台以上で事業的規模とみなされるケースがある |
| 優遇の仕組み | 比較的使いやすい | 事業的規模でないと大きな差し引きは難しい可能性がある |
| 建物付き駐車場 | 台数に関係なく事業的規模になる場合がある | 台数に関係なく事業的規模になる場合がある |
「うちは小さいから優遇は無理だろう」という思い込みが、一番もったいない判断だったと感じます。
※ 差し引きの仕組みが使えるかどうかは運営の形態や規模で異なるため、専門家への事前相談が必要になります。
申告が必要になる人とならない人

駐車場から得たお金が少額でも、費用を差し引いた後の金額によっては届け出の対象になるケースがあるそうです。
会社勤めの方が副業として貸している場合と、本業として運営している場合では、基準が異なると言われています。
ここで言う「儲け」とは、駐車場から入ったお金から、必要な費用を差し引いた後に残る金額のことです。
知人が年間30万円のお金を得ていたため届け出は不要と判断していた事例があります。しかし基準は「入ってきたお金」ではなく「費用を引いた後の残り」で考えるものだと知り、計算し直したところ基準を下回っていたケースです。入ったお金と残ったお金の違いを把握しておくことが大切だと感じました。
届け出が必要になるかどうかの目安
| 立場 | 届け出が必要になりやすい目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 会社勤めの方 | 駐車場の「儲け」が年間20万円を超える場合 | 他の副業の「儲け」と合わせて判断する必要がある |
| 給料をもらっていない方 | 「儲け」が一定の基準額を超える場合 | 基準額は年分により異なるそうです |
「儲け」の計算の考え方
- 駐車場の「儲け」= 入ってきたお金 − 必要な費用
「入ったお金が少ないから大丈夫」ではなく、「費用を引いた後にいくら残るか」で考えないと、あとから想定外の連絡が届く可能性があります。
※ 届け出が必要かどうかは個々の状況や他の収入との兼ね合いで変わるため、管轄の窓口や専門家への確認が必要になります。
会社から給料をもらっている人の場合

会社勤めをしながら副業として駐車場を貸している場合、駐車場の「儲け」が年間20万円を超えると届け出が必要になるケースがあるそうです。
他にも副業がある場合は、すべての副業の「儲け」を合わせて判断する必要があると言われています。
月に2万円の駐車場収入があり、年間で24万円になった事例があります。届け出が必要だと思い準備を始めたところ、固定資産の負担金や管理費などの費用を差し引くと残りは18万円となり、結果的に届け出の対象外だったケースです。
日頃から費用の記録をつけていたからこそ、正確に判断できました。
会社勤めの方の届け出に関する目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届け出が必要になりやすい目安 | 駐車場の「儲け」が年間20万円を超える場合 |
| 「儲け」の計算 | 入ったお金 − 費用(固定資産の負担金、管理費など) |
| 他の副業がある場合 | すべての副業の「儲け」を合わせて判断する |
| 住民向けの届け出 | 年間20万円以下でも、お住まいの自治体への届け出が必要になるケースがある |
計算のイメージ
- 駐車場から入ったお金:年間30万円
- 固定資産の負担金:8万円
- 管理費など:5万円
- 残り:30万円 − 13万円 = 17万円(この場合、届け出の対象外になる可能性がある)
「入ったお金だけ」を見て慌てるのではなく、費用をきちんと引いてから考えるだけで、余計な不安を手放せます。
※ 届け出の要否は個別の状況により異なるため、お住まいの自治体窓口や専門家への相談が必要になります。
給料をもらっていない人の確定申告の考え方

自宅の駐車スペースを貸してお金が入った場合、給料をもらっていない方でも、一定の金額を超えると届け出の対象になる可能性があるそうです。
目安になるのは基礎的な差し引き枠の金額ですが、この額は年分によって変わるため注意が必要だと言われています。
小さく始めた運営でも、入ったお金から費用を引いた残りが基準を超えると対象になり得ます。「少しだから大丈夫」という思い込みが落とし穴になるケースがあるそうです。
お金が少ないと判断して届け出をしなかったところ、後日、管轄の窓口から連絡が届いた事例があります。
費用がほとんどかかっておらず、「儲け」だけが残ってしまったことが原因でした。入ったお金の額ではなく、費用を引いた後の残りで判断すべきだったケースです。
給料をもらっていない方の届け出に関する目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届け出の目安 | 「儲け」が基礎的な差し引き枠を超える場合 |
| 差し引き枠 | 年分により金額が異なる(公的機関の公表情報で確認が必要) |
| 「儲け」の計算 | 入ったお金 − 費用 |
| 他にもお金が入っている場合 | すべて合わせて判断する |
| 注意点 | 入るお金が少なくても費用が少ないと対象になることがある |
計算のイメージ
- 駐車場から入った年間のお金:60万円
- 固定資産の負担金:5万円
- その他の費用:3万円
- 残り:60万円 − 8万円 = 52万円
- この場合、基礎的な差し引き枠を超える可能性があり、届け出が必要になることが考えられる
押さえておきたい大切な点
- 判断の基準は「入ったお金」ではなく「費用を引いた後の残り」
- 基礎的な差し引き枠の金額は毎年同じとは限らない
- 小さな金額でも、知らないうちに負担が増えた事例がある
使っていない駐車スペースは、動かさない限り毎年お金だけが出ていく存在になりがちです。早く行動した分だけ、流れは変わります。
※ 差し引き枠の金額や届け出の要否は年分や個人の状況で異なるため、公的機関の公表情報や専門家への確認が必要になります。
はじめてでも分かる申告の進め方

駐車場運営における届け出は、入ったお金と費用の記録を日頃からつけておくことが基本になります。全体の流れを先に知っておくと、落ち着いて進められる可能性があります。
届け出の方法を工夫すれば、大きな差し引きが使えるケースがあるそうです。
初めての届け出で、何を「入ったお金」に含めるか分からず混乱した事例があります。預かり金である敷金は含めず、礼金は含めるという違いを窓口で教わり、それぞれの性質を理解する大切さを学んだケースです。
知らずに敷金も含めていたら、「儲け」が実際より大きくなってしまうところでした。
届け出の基本事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 「儲け」の計算方法 | 入ったお金 − 必要な費用 |
| 入ったお金になるもの | 駐車料金、月極の賃料、礼金 |
| 入ったお金にならないもの | 預かり金である敷金 |
| 使う書類 | 届け出用の申告書 |
主な費用の分類
| 費用の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 負担金関係 | 固定資産の負担金、都市計画の負担金 |
| 管理関係 | 管理委託料、人件費、清掃費 |
| 設備関係 | 電気代、修繕費、保険料 |
| 大きな支出 | 10万円を超える工事や設備は数年に分けて計上する方法がある |
届け出方法の選び方
| 届け出の方法 | 特徴 | 差し引ける額 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 簡易な届け出 | 簡単な帳簿で対応できる | なし | 事前手続き不要 |
| 優遇届け出 | 複式帳簿が求められる | 最大65万円分 | 期限までに事前の届け出が必要 |
優遇届け出を選ぶ際の注意点
- 事前に所定の届け出書類を提出する必要がある
- 運営の規模や形態によっては優遇の仕組みが使えない場合がある
- 複式帳簿での記帳が求められるため、準備に時間がかかることがある
日頃から入ったお金と費用の記録を一か所にまとめておくだけで、届け出の時期に慌てずに済みます。「あとで整理すればいい」と思った年ほど苦労しました。
※ 届け出方法の選択や優遇の仕組みの適用条件は個々の運営内容により異なるため、専門家や管轄窓口への事前相談が必要になります。
まとめ:自宅の駐車場の収入への経費の中身と注意点。確定申告の控除とは?
自宅の駐車場で得たお金は、費用の中身と差し引きの仕組みを知るだけで、手元に残る金額の見通しが立てやすくなります。大切なのは、何に使ったお金かを正しく分けることだと感じています。

車を持たなくなり、空いた駐車スペースを物置にしていた時期がありました。何も生まない場所に毎年、固定資産の負担金だけが届き続け、家計の重荷そのものでした。駐車場として貸し始めてから、負担金や管理費、設備の費用が差し引ける可能性が出てきて、土地に対する印象がまるで変わった事例があります。
最初の届け出では、自宅全体の修繕費を費用に含めてしまい、窓口から指摘を受けた失敗談があります。駐車場を続けるために必要なお金だけが対象になると知り、仕事と生活を分けて考える大切さを学びました。負担金や保険、清掃や管理の費用、設備代は差し引ける可能性がありますが、住まいをきれいにする工事や自分のための支出は、切り分ける必要があると考えられます。
届け出の際は、入ったお金から費用を引いた「儲け」をもとに、差し引きの仕組みが使えるかどうかが変わってくるそうです。運営の規模や形によっては、より大きな優遇が受けられるケースもあると言われています。
使われていない駐車スペースは重荷になりがちですが、正しく向き合えば家計を支える力に変わる可能性があります。費用と差し引きの仕組みを知ることが、その第一歩だと実感しています。
※ 費用の取り扱いや届け出の方法は個々の状況により異なるため、専門家や管轄窓口への相談が必要になります。

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