使われていない駐車スペースをそのままにしていませんか。固定資産税だけがかかり続ける状態は、とてももったいないことです。
駐車場経営は、初めての方でも比較的簡単に始められる土地活用の方法です。基本的に許可や資格は必要ありませんが、規模や地域によっては手続きが必要になる場合があります。
以前、「難しい手続きが必要かも」と思い込んで、2年間も空きスペースを物置代わりにしていた方がいました。実際に始めてみると、思っていたよりずっと簡単で、「もっと早く始めればよかった」と後悔されていました。
この記事では、営業許可が必要な場合や具体的な手続きのルールについて詳しく説明します。正しい手続きで安心して駐車場経営を始められるよう、分かりやすくお伝えします。大切な資産を収益源に変えて、家計を支える方法を確認していきましょう。
駐車場経営には許可や申請が必要?

自宅の駐車スペースを貸し出すことで、副収入を得られる駐車場経営ですが、「許可や申請は必要なのか?」という疑問を解消します。初めて駐車場経営を考える方でも安心して始められるよう、基本的なルールを簡潔に説明します。
駐車場経営では基本的に営業許可は不要
駐車場経営は、営業許可や資格が基本的に不要です。土地をそのままにしておくと固定資産税だけがかかりますが、駐車場にすれば副収入が得られます。
実は以前、知人が「難しい手続きが必要かも」と思い込んで、2年間も空きスペースを物置代わりにしていました。実際に始めてみると、特別な許可なしですぐに収益が生まれ、「もっと早く始めればよかった」と後悔していました。
手軽に始められるため、家計を支える有効な選択肢として多くの方に選ばれています。
駐車場経営が始めやすい理由
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格 | 特別な資格は不要 |
| 営業許可 | 基本的に申請の必要なし |
| 初期費用 | 少額から始められる |
| 収益化 | 遊休地を収入源に変えられる |
空いている駐車スペースは、手続き不要で今すぐ収益化できます。
営業許可が必要になるケースとは?
駐車場経営は基本的に許可不要ですが、条例・規制次第で異なりますが、規模や条件によっては営業許可が必要になる場合があります。特に500㎡以上の駐車場や、不特定多数が利用する場合は注意が求められます。
近所の方が自宅前のスペースで駐車場を始めたとき、「小規模だから大丈夫」と思い込んでいました。ところが都市計画区域内で料金を取る場合は確認が必要と後から知り、慌てて市役所に相談に行った経験があるそうです。
事前に条件を確認しておくことで、安心して運営を始められます。
営業許可が必要になる主なケース
- 500㎡以上の駐車場を運営する場合
- 不特定多数が利用する駐車場の場合
- 都市計画区域内で料金を徴収する場合
- 駐車場管理者として届出が必要な場合
営業許可の要否チェックポイント
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 駐車場の面積 | 500㎡以上かどうか |
| 利用形態 | 特定の人のみか、不特定多数か |
| 所在地 | 都市計画区域内かどうか |
| 料金徴収 | 有料で運営するかどうか |
規模や場所によって許可が必要になることがあるので、事前確認が大切です。
営業許可の申請に必要なポイント
営業許可を申請する際は、駐車場の名称や住所などの基本情報から、設備や料金まで詳しく申告する必要があります。特に管理規定者となる場合は、追加項目にも注意が必要です。
実際に申請した際、必要書類が分からず何度も役所に通った経験があります。最初から必要項目を把握していれば、1回で手続きが完了していたはずでした。
申請期限は経営開始後10日以内が目安となっているため、余裕を持って準備することが大切です。
申請時に必要な主な情報
- 駐車場の名称と住所
- 規模(面積、収容台数)
- 構造と設備の詳細
- 従業員数
- 利用料金(管理規定者の場合)
- 管理者情報(管理規定者の場合)
申請の基本スケジュール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 経営開始後10日以内 |
| 申請先 | 所在地の市区町村窓口 |
| 必要書類 | 届出書、配置図、管理規約など |
| 手数料 | 自治体によって異なる場合あり |
申請に必要な項目を事前に整理しておけば、スムーズに手続きが完了します。
駐車場経営を進めるために知っておきたい3つのルール
駐車場経営を成功させるためには、土地の使い方や法律のルールを守ることが重要です。ここでは、事前に知っておくべき3つのルールを解説します。
市街化調整区域で開発許可が必要になる場合
市街化調整区域で駐車場経営を行う場合、基本的に開発許可は不要です。ただし、敷地を分割したり地目を変更したりする場合は許可が必要になります。
以前、市街化調整区域内の土地で駐車場を始めようとした際、「建物を建てないから許可は要らない」と思い込んでいました。ところが、敷地の一部を分割する予定があったため、後から開発許可が必要だと分かり、手続きに時間がかかってしまいました。
土地の使い方や計画内容によって対応が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
市街化調整区域での駐車場経営
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本原則 | 市街化を抑制するための地域 |
| 開発許可 | 建物を建てない場合は不要なことが多い |
| 許可が必要な場合 | 敷地分割や地目変更を伴う場合 |
| 申請先 | 都道府県知事または政令指定都市の長 |
開発許可が必要になる主なケース
- 敷地を分割する場合
- 地目の変更を行う場合
- 土地の形状を大きく変更する場合
- 造成工事を伴う場合
市街化調整区域では、土地の使い方次第で許可が必要になるので、計画段階での確認が欠かせません。
農地を駐車場にするための手続きとは?
農地を駐車場にする場合は、農地転用の許可または届出が必要です。地域や土地の状況によって手続きが異なるため、適切な対応を知っておくことが重要です。
知人が登記簿上「宅地」となっている土地で駐車場を始めようとしたところ、実際には農地として使われていたため農地転用の手続きが必要と指摘されました。現況で判断されるため、登記簿の地目だけでは安心できないことを学びました。
市街化区域内であれば農業委員会への届出で済むことが多いですが、それ以外の地域では都道府県知事の許可が必要になります。
農地転用の手続き区分
| 地域区分 | 必要な手続き | 申請・届出先 |
|---|---|---|
| 市街化区域内 | 届出 | 農業委員会 |
| 市街化区域外 | 許可申請 | 都道府県知事 |
| 農業振興地域 | 許可申請(厳しい基準) | 都道府県知事 |
農地転用の判断基準
- 現況での利用状況が重視される
- 登記簿上の地目だけでは判断されない
- 実際に農作物を栽培している土地は農地とみなされる
- 耕作放棄地でも農地扱いになる場合がある
農地を駐車場に変える際は、登記簿だけでなく現況も確認して、地域に合った手続きを進めることが大切です。
出入口設置に関するルール
500㎡以上の駐車場を設ける場合、駐車場法の技術的基準に基づいて出入口の位置を決める必要があります。特に交差点や横断歩道付近では、歩行者の安全確保のために設置制限があります。
実際に駐車場を作った際、「出入口は便利な場所に作ればいい」と考えていました。ところが交差点から3mの位置に出入口を設けてしまい、基準に合わないと指摘されて位置の変更が必要になりました。
利用者と歩行者の安全を守るため、出入口の位置には明確な基準が定められています。
出入口設置の主な制限
- 交差点の側端から5m以内には設置できない
- 道路の曲がり角から5m以内には設置できない
- 横断歩道から5m以内には設置できない
- 500㎡以上の駐車場に技術的基準が適用される
出入口設置の基準まとめ
| 制限対象 | 必要な距離 | 適用規模 |
|---|---|---|
| 交差点の側端 | 5m以上離す | 500㎡以上 |
| 道路の曲がり角 | 5m以上離す | 500㎡以上 |
| 横断歩道 | 5m以上離す | 500㎡以上 |
| 適用法令 | 駐車場法の技術的基準 | – |
出入口の位置は安全基準を守って設置することで、利用者も歩行者も安心できる駐車場になります。この点も必ず事前に確認が必要になります。
駐車場経営の許可申請をスムーズに行う方法

許可申請をスムーズに行うには、必要な書類や手続きの流れを事前に把握しておくことが大切です。
必要な書類を準備するポイント
駐車場設置許可の申請には、基本情報を記入した申請書と添付書類を揃える必要があります。申請書には駐車場の所在地や面積、収容台数などを記入します。
申請の際、設計図面の作成を後回しにしていたため、窓口で「書類が足りない」と指摘され、何度も足を運ぶことになりました。必要な書類を最初から全て揃えておけば、1回で手続きが完了していたはずです。
土地の権利を証明する登記簿謄本や、駐車スペースの配置を示す設計図面など、事前に準備しておくことで手続きがスムーズに進みます。
申請に必要な主な書類
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 所在地、面積、収容台数などの基本情報 |
| 登記簿謄本 | 土地の所有権を証明する書類 |
| 公図 | 土地の境界を示す図面 |
| 設計図面 | 駐車スペースの配置、排水設備など |
| 見取り図 | 周辺環境や道路との位置関係 |
| 管理方法説明書 | 駐車場の運営方法や管理体制 |
書類準備のチェックリスト
- 申請書:駐車場の基本情報を正確に記入
- 土地関係書類:登記簿謄本、公図を法務局で取得
- 図面類:設計図面、見取り図を作成
- 管理資料:管理方法や料金体系の説明書
- その他:自治体が指定する追加書類
書類を最初から全て揃えておけば、何度も窓口に通う手間が省けて、早く駐車場経営を始められます。
申請先と提出の手順
駐車場経営の許可申請は、地方自治体の担当課に提出します。提出方法は窓口、郵送、オンラインの3つがあり、自治体ごとに異なるため事前確認が大切です。
最初の申請時、「窓口に行けばすぐ受け付けてもらえる」と思い込んで予約なしで訪れたところ、担当者が不在で出直すことになりました。事前に電話で確認しておけば、時間を無駄にせずに済んだはずです。
提出先は都市計画課や建設課が担当することが多く、郵送の場合は配達記録が残る方法を選ぶと安心です。
申請の提出方法
| 提出方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 窓口提出 | 担当者に直接相談できる | 事前予約が必要な場合あり |
| 郵送提出 | 自宅から手続き可能 | 配達記録が残る方法を選ぶ |
| オンライン申請 | 時間を問わず提出できる | 対応している自治体のみ |
提出先の主な担当課
- 都市計画課
- 建設課
- 道路管理課
- 交通政策課
提出前の確認事項
- 提出先の部署と連絡先を確認
- 窓口提出の場合は予約の要否を確認
- 郵送提出の場合は事前に電話で書類内容を確認
- オンライン申請の可否を自治体サイトで確認
- 受付時間や休業日を確認
事前に自治体のルールを確認して、自分に合った方法で提出すれば、手続きがスムーズに進みます。
まとめ:駐車場経営は許可が必要?申請のルールと手続きについて
駐車場経営を始める際、基本的には営業許可は不要です。ただし、規模や地域によっては許可が必要になる場合があるため、事前に確認することが大切です。
500㎡以上の駐車場を運営する場合や、市街化調整区域、農地を利用する場合には、それぞれの条件に応じた手続きが必要となります。市街化調整区域では敷地分割や形質変更を伴う場合に開発許可が必要になり、農地を駐車場に変える際には農地転用の許可や届出が求められます。
実際に駐車場を始めた際、「自宅の空きスペースだから簡単」と思い込んでいました。ところが、出入口の位置が交差点に近すぎて基準に合わず、位置変更が必要になった経験があります。最初から駐車場法の技術的基準を確認しておけば、手間も費用も抑えられていたはずです。
申請には駐車場の所在地や設計図面、登記簿謄本などの書類を揃える必要があります。自治体の都市計画課や建設課に提出しますが、窓口、郵送、オンライン申請など方法は自治体ごとに異なります。
活用されていない駐車スペースは、固定資産税だけがかかる負担になってしまいます。地域の規則や手続きを正しく理解して必要な準備を進めれば、安心して駐車場経営を始められます。大切な資産を収益源に変えて、家計を支える運営を実現してください。

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